たばこの販売許可申請はいつからできる?新規出店の際の許可申請について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の施行により、飲食店内での喫煙が原則禁止となったことでその抜け道としてたばこの販売許可を取得する方法が注目されています。東京都内であれば4月1日以降に開店した飲食店や従業員が1人でもいる飲食店は原則全面禁煙です。東京都以外であっても大型の店舗は禁煙にしなければなりません。

 

経過措置として①2020年4月1日時点で既に営業している、②施設内の客席部分の床面積が 100㎡以下、③中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営の3点を満たせば届出をすることで店内での喫煙ができますが、東京都は上記3点に加え④従業員がいないことという条件が加わります。

 

つまりこれから新しく出店する飲食店はどのような規模であっても経過措置の適用を受けることはできず、たばこの販売許可を取得することが店内で喫煙できるようにするほぼ唯一の方法です。

※店内でたばこを吸えるようにするにはたばこの販売許可以外にも条件があります。こちらを参照ください。

ブログ記事「たばこの出張販売を利用した受動喫煙防止条例対策の良くある勘違い!

 

店内でたばこが吸える飲食店をこれから出店しようと経過をされている方が気になるのは、開店前でも申請できるのかということではないでしょうか。たばこの販売許可は申請してから許可が決定するまでに最低でも2か月はかかります。

 

開店の準備をしている間に申請は済ませておいて開店時にはたばこの販売許可があるというのが理想だと思います。この点についてたばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可の2つに分けて解説していきます。

 

・たばこの小売販売許可

 結論から言うと、申請の段階で店舗を借りている又は貸主の承諾を得られることが必要です。たばこの小売販売許可を申請する際に必要な書類の中に店舗の賃貸借契約書又は貸主の同意書があります。このいずれかを用意できなければ申請ができません。

 

ただ、物件として借りているのであれば内装を工事が終わっていない、機材や備品が入っておらず開店の準備はまだできていないという状態であっても申請は可能です。申請に必要な書類が用意できれば申請することができます。

 

・たばこの出張販売許可

 結論から言うと、申請の段階で店舗を借りていなくても申請は可能です。ただ、実地調査の際に喫煙する場所やたばこの保管場所などについても確認をされるので、実地調査のときまでには店舗を借りて内装工事等を終わらせておく必要があります。

 

申請から実地調査までは地域によって異なりますが、今の時期であれば申請から1か月後くらいが多いように思います。

 

まとめると、たばこの小売販売許可は申請時に店舗を用意する必要がある、たばこの出張販売許可は実地調査までに店舗を用意する必要がある(つまり、申請時には店舗を借りていなくてもよい)ということです。

 

改正健康増進法及び受動喫煙防止条例とたばこの許可については全くの別の制度なので、それぞれについての知識が必要となります。ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください!

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