たばこの出張販売許可

 たばこの小売販売業許可を持っている事業者からの委託を受けてたばこを販売するための許可です。

 

 たばこの小売販売許可に比べ許可の要件が緩いので、改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策としてはおすすめです。

 

 改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策として利用する場合は、「たばこの小売販売許可」でも「たばこの出張販売許可」でもどちらでも問題ありません。

許可取得のためには?

 たばこの出張販売許可を取得するためのほとんど唯一のハードルは・・・

「既存のたばこの小売販売許可事業者の協力」

 

 たばこの出張販売許可を申請する際には小売販売許可事業者から委託を受ける必要があります。つまり、すでにたばこの小売販売許可を持っている会社や個人事業主の方に協力してもらい許可を申請しなければなりません。

 お知り合いにたばこの小売販売許可を持っている方がいればその方に協力してもらい、申請は平松智実法務事務所が代行いたします。

 もしたばこの小売販売許可を持っているお知り合いがいらっしゃらなければ、平松智実法務事務所がご紹介いたします。

 ※弊所より、たばこの小売販売許可事業者をご紹介する際は、その事業者より月に1回以上の仕入れ(仕入れ数は任意)、配送料及び配送手数料として仕入れ1回につき3,000円のご負担をお願いしております。

 

 申請から許可決定までの期間は最短で2か月ですが、現在申請が急増しており4~5か月程度を見込んでいます。できるだけ早く申請することをおすすめします。

報酬額

・たばこの出張販売許可

 78,000円(+税)

 

 ※許可決定時に登録免許税3,000円(別途)

 ※小売販売許可事業者のご紹介(注)

 

・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策のご相談

 30分/5,000円

 ※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。

 

・改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策の実地調査

 60分/20,000円(+税)

 ※許可申請をご依頼いただいた場合には、頂戴いたしません。

 

(注)たばこの出張販売許可を申請するためには、たばこの小売販売許可を持っている事業者からの委託を受ける必要があります。弊所より、たばこの小売販売許可事業者をご紹介する際は、その事業者より月に1回以上の仕入れ(仕入れ数は任意)、配送料及び配送手数料として仕入れ1回につき3,000円のご負担をお願いしております。