たばこの出張販売を利用した受動喫煙防止条例対策のよくある勘違い!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に東京都受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店の店内で喫煙をすることが原則禁止となりました。対策としてたばこの販売許可を取得するという方法を採っている方が増加しています。たばこの販売許可を取得する方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーにおすすめです。

 

たばこの販売許可による対策が広まっていく中で、情報が間違って伝わりやや勘違いして理解されている方も少なくないように感じています。よくある今回は勘違い例を紹介していきます。

 

・たばこの販売許可が取れたから店内でたばこを吸っても問題ない

⇒たばこの販売許可と受動喫煙防止条例はまったく別の制度です。たばこの販売を許可されたこと=店内での喫煙を許可されたと思っている方がいらっしゃいますが、そうではありません。たばこの販売許可を持っていること以外に以下のような条件を満たす必要があります。

<たばこの販売許可以外の条件>

①たばこを対面販売している(たばこの販売許可のみならず、実際に販売している必要あり。)

②主食を提供しない

③20歳未満を入店させない

④店内もしくは店内に設置する喫煙室が基準を満たしている

 

・たばこの販売許可を持つお店が主食を提供したり20歳未満を入店させたりしているが届出が認められ店内で喫煙している

⇒たばこの販売許可を使って店内で喫煙することができるようにする方法は届出の必要はありません。つまり、認められるかどうかは自分で判断することになります。主食を提供していたりその他のルールを守っていなかったりすると改正健康増進法違反、条例違反です。保健所などの立ち入りにより指摘を受けることになります。

 

・たばこの販売許可はそう簡単には取れないから、この対策は使えない

⇒なんとなく難しそうなイメージがあるのか、最初からあきらめている方が本当に多くいらっしゃる印象です。たばこの小売販売許可は取得するのが確かに難しいのですが、たばこの出張販売許可は平松智実法務事務所にご相談いただければ簡単に取得できます。

 

たばこの小売販売許可も絶対に取れないというわけではありません。平松智実法務事務所でもお手伝いさせていただき、すでに何件も許可が出ています。小売販売許可と出張販売許可の大きな違いは仕入れができるかできないかという点で、受動喫煙防止条例対策としての違いはないと考えていただいて結構です。

 

受動喫煙防止条例の全面施行から約4か月が経ち様々な情報が出回り、口コミが広まる中で間違った情報が広まっていることもあるようです。しっかりとした対策をしていたつもりだったのに実は法律違反、条例違反をしていたというのがもっとも残念なパターンです。

 

たばこの小売販売許可やたばこの出張販売許可を利用した受動喫煙防止条例対策についてはお気軽にご連絡ください!

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