今日から新年度!法律・条例の施行ラッシュです!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

本日4月1日から施行される法律・条例がいくつかあります。その中で重要なものの一つは受動喫煙防止法(改正健康増進法)と受動喫煙防止条例、そしてもう一つは改正民法です。「事実の不知は許されるが法の不知はゆるされない」という格言があり、法律が変わったのを知らなかったという言い訳は通用しません。

 

今回はこの2つの法律・条例の概要についてお話していきます。

 

まず、受動喫煙防止法(改正健康増進法)と受動喫煙防止条例についてです。これは段階的に施行されていましたが4月1日に全面施行となりました。これが注目される理由は飲食店内での喫煙ができなくなるからです。飲食店には居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなども含まれます

 

今まで喫煙を伴う利用が普通であった業態では集客・売り上げに影響が出ることは必至です。今はさらにコロナウィルス感染拡大防止のために自粛要請なども重なりダブルパンチとなってしまっています。ただし、例外がまったくないわけではなく対策をすることで店内で喫煙ができるようにすることもできます。

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ブログ「受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の概要とその対策!これを見れば何をすれば良いかがわかります!」をご覧ください。

 

受動喫煙防止法(改正健康増進法)と受動喫煙防止条例の関係は、受動喫煙防止法は日本全体に対する規制でありその中で条例でさらに規制を付け加えるというイメージです。受動喫煙防止法も東京都受動喫煙防止条例もそれほどの大差はありませんが、喫煙できる店の特例について東京都は厳しい基準となっています。

 

次に民法です。契約などに関する条文に時効の期間の統一、法定利率の引き下げなどが盛り込まれたほか、相続については配偶者居住権という権利が新設されました。

 

配偶者居住権は配偶者が亡くなっても安心して暮らすことができるよう配慮されています。遺産分割の際などに配偶者居住権のことを知っていれば、今までよりも多くの選択肢の中からご自身に最適な選択ができると思います。

 

コロナウィルスが猛威を振るう中なのでこれらの法律・条例についてはあまり報道はされていないようですが、知っておいて損はありませんし、知らないと損をすることになる可能性もあります。

 

受動喫煙防止法(改正健康増進法)と受動喫煙防止条例の対策については必要な手続きの代行、相続・遺言に関するご相談、もちろんこれらの法律・条例についてのご説明も喜んでさせていただきます。

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