受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の概要とその対策!これを見れば何をすれば良いかがわかります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内での喫煙が禁止となります。今回は、受動喫煙防止条例の原則と例外、そして店内で喫煙するためにはどうすれば良いかについてまとめました。

 

<原則>

4月1日から飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどの店内は全面禁煙となります。東京都内にある建物の屋内では喫煙することはできないと思ってもらっていいと思います。

 

<例外>

・あくまでも「屋内」が規制の対象であって「屋外」は対象外。屋外に喫煙所を設置してそこで喫煙することは可。

・①4月1日時点で営業している、②資本金が5000万円以下、③客席の面積が100㎡以下、④従業員がいないの4点を満たしていれば店内で喫煙することが可。ただし、20歳未満の立ち入りが禁止されます。

 

これはあくまでも経過措置であり上記の条件を満たしていても今後、喫煙が禁止されることになる可能性があります。

 

では、店内でたばこが吸えるようにするためにはどうすれば良いでしょうか。対策の方法をご紹介していきます。

 

<対策1:店内に喫煙室を設置する>

基準を満たして喫煙室を設置することで、その中であれば喫煙をすることができます。基準とは・・・

① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること

②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画する

③たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

※改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例ハンドブックより引用

 

<対策2:たばこの小売販売許可を取得して喫煙を目的とする施設(シガーバーなど)にする>

たばこの小売販売許可を取得したばこの対面販売をすることで、喫煙を目的とする施設とすることができ、店内の全部または一部を喫煙室とすることができます。この時も喫煙室の基準(上記①~③)を満たす必要があります。

 

また、喫煙を目的とした施設とすることで、店内で喫煙ができるようにするためには主食の提供をしない、20歳未満の立ち入りを禁止するという制約が付きます。そのため、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーのような業態のお店の対策としておすすめです。

 

受動喫煙防止法(改正健康増進法)・受動喫煙防止条例施行後も店内で喫煙できるようにしたいという事業者様からたくさんのお問合せをいただいております。ご自身で調べるのもよいですが、お電話でご連絡いただければ知りたいことだけを簡潔にお伝えすることができます。ぜひ一度、お気軽にご連絡ください!

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