一時支援金の申請期限が2週間程度延長に!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出、移動の自粛により大きな影響を受けた事業者に対して支給される「一時支援金」の申請期限が5月31日までとされていましたが、「申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある」場合に2週間程度延長されることとなりました。

 

ただし、5月31日までに①申請IDの発行、②マイページ上から申請期限の延長申し込みを行う必要があります。何もしなければ5月31日が締め切りとなり、それ以後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。現段階で必要書類が揃っている方については、早めに事前確認を受け申請手続きをすることをおすすめします。

 

申請に必要な書類は確定申告書、帳簿類(売上台帳等)、領収書、請求書、事業の入出金を記録している通帳、運転免許証やマイナンバーカードなど身分証明書などです。事業の形態により追加で必要となるもの、身分証明書がない場合に代わりに必要となる書類など、上記の他に取得しなければならないものもあります。

 

例えば、運転免許証やマイナンバーカードがない場合は、保険証と住民票が代わりの書類となります。保険証はご自身で用意できると思いますが住民票は役所などで取得しなければならないため、思いがけず時間がかかることがあります。

 

また、申請をするには登録確認機関に事前確認をしてもらわなければなりません。登録確認機関との予定が合わない、予約がいっぱいで受け付けてもらえないといったことが現状でも聞かれます。

 

これから申請をしようと考えている方は、まずポータルサイトで申請IDを発行し必要書類を確認、登録確認機関を探し事前確認の日程を調整し、間に合わなそうであれば申請期限の申し込みをするといった進め方がよろしいかと思います。平松智実法務事務所でも事前確認を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

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