添付書類が大幅に省略できます!営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨日4月30日から営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)の申請受付が開始されました。申請締め切りは5月31日となっていますので、申請を忘れないようお気を付けください。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)または営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)の支給決定通知を持っている方、つまり申請しただけではなく支給をすでに受けている方は添付する書類を大幅に省略することができます。省略した場合の必要添付書類は以下の通りです。

・誓約書

毎回ほぼ同内容ですが必ず3月8日~3月31日実施分の誓約書をダウンロード、印刷してお使いください。

・営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類

もっともスタンダードなのは店頭の貼り紙などです。ホームページやSNSでの時間短縮の告知している場合はその該当部分のスクリーンショットなども可です。

・コロナ対策リーダーの宣誓書の写し

今回初めて添付することになった書類です。コロナ対策リーダーの登録をオンラインで行った場合はマイページから取得します。郵送で対応した場合は宣誓書を返送する前にコピーをとっておいてください。

※前回の申請以後に飲食店の営業許可の更新があった場合は新しい営業許可書の写しを添付します。

 

前回まで必要だった水光熱費の領収書等や店舗の外観、内観の写真、感染拡大防止徹底ステッカーの写真などが不要になり、添付する書類は大幅に省略され少ない手間で申請できるようになりました。

 

今年に入ってから営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給を受けていない方は上記に加え通帳の写し、本人確認書類(免許証など)の添付が必要となります。

 

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