毎月20万円の給付「月次支援金」 6月から申請開始予定

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

現在、緊急事態宣言等の影響による売り上げが減少した事業者に対する支援金「一時支援金」の公募期間中となっています。この一時支援金は2021年1月から3月の売り上げの減少が対象ですが、同じ仕組みを使い4月以降の売り上げ減少について、最高で中小企業が20万円、個人事業主が10万円の支援金を受給することのできる「月次給付金」が創設されることになりました。

 

「月次給付金」のポイントについてお話していきたいと思います。※「緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について 中⼩企業庁⻑官官房総務課」を参照しています。

 

★ポイント1 月に1回もらうことができる

今までの給付金は1度もらったらそれで終わりでしたが、この月次給付金は売り上げが前年比又は前々年比減少していれば毎月もらうことができます。ただし、次の3点にお気を付けください。

・対象となるのは緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施された月

⇒緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置が実施されていなければ売り上げの減少額に関わらず対象外

・緊急事態宣言措置又はまん延防止等重点措置の影響を受けたこと示す証拠書類の保存が必要

⇒詳細は5月中旬に公表予定とのこと

・月ごとに申請が必要

⇒給付要件を満たした月について、その月ごとに申請し受給することになります。

 

★ポイント2 給付額は一律ではない

飲食店を対象とした「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」などの給付金額は一律となっていますが、月次支援金は一時支援金や昨年の持続化給付金と同じように計算式に当てはめて算出された金額が支給される形です。中小企業、法人が一律20万円、個人事業主が一律10万円というわけではありません。支給額は「2019年又は2020年の基準月の売り上げ-2021年の対象月の売り上げ」で算出されます。

 

この他、事前確認が必要となる点や必要書類についても一時支援金と同じような内容となっています。一時支援金の給付を受けた方も受けていない方も対象要件に該当すれば月次給付金をもらうことができます。

 

平松智実法務事務所では一時支援金、月次支援金の事前確認を受け付けています。

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