たばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

 

今回は2種類のたばこの許可について、たばこの小売販売許可は申請した人の店舗でたばこの販売ができるようにする許可です。スタンダードなたばこ販売の許可と言えます。原則としてはどのような店舗でも許可は出るのですが、もっとも重要なのは既にたばこの販売許可を持っている他の店舗との距離です。

 

たばこを販売したいと思っている店舗の近くにすでに販売許可を持っている店舗がある場合には許可がでないという仕組みになっているため、絶対に許可とならない店舗というのも確実に存在してしまいます。

 

そこで、出張販売という方法を使います。出張販売はすでにたばこの小売販売許可を持っている店舗から出張して新しく販売店舗を増やすというイメージです。たばこを販売したいと思っている店舗に出張で販売をしてもらうという形式をとることになります。出張販売の許可であれば既存のたばこ店との距離は関係なく許可が下ります。

 

ただ、すでに許可を持っている事業者の協力が必要であること(そこから出張するという形になるため)、自分ではたばこを仕入れることができないというデメリットがあります。

 

また、現在は小売販売と出張販売で許可までの期間にも違いが出てきています。小売販売許可は2から3か月、実際に私が10月に申請した出張販売の許可の実地調査が3月から4月に行われましたので、許可までに6か月以上はかかることになります。他の道府県ではもう少し早いかもしれません。

 

どちらにせよ、できるだけ早く申請をすることで早く許可を取得することができます。申請は全国どこでも対応することができます。興味のある方はぜひ一度ご相談ください!

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