4月30日(金)から3月8日からの時短協力金の申請が始まります

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店の時短協力金(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金)の3月8日から3月31日分の申請が今週末、4月30日(金)から始まります。今回の申請から「コロナ対策リーダー」の登録を済ませておくことが必要となります。ポータルサイトが立ち上がるのが4月30日14時の予定となっており、申請に必要な誓約書はこれ以降でなければ取得できないので、それ以外の書類について用意しておくことと早く申請をすることができます。

 

コロナ対策リーダーの登録はWEB、郵送により資料を取り寄せる方法のどちらでも可能です。郵送により資料を取り寄せる場合は相談センター(03-5388-0567)に電話をすれば対応してくれます。連絡してから手元に届くまでかなり時間がかかっているようなので早めに対応をしておくことをおすすめします。その他の添付書類については今までの営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請とほぼ変更はないと思われます。

 

今回は3月22日以降の営業時間短縮要請が21時までに緩和されたことから21時閉店の店舗については3月8日から3月21日分を申請することになります。

・3月8日から21日⇒従前の営業時間が20時以降21時までの店舗も対象:14日間×6万円=84万円

・3月22日から31日⇒従前の営業時間が21時以降の店舗が対象:10日間×4万円=40万円

両方に該当すれば合計で124万円の支給額となります。期間の途中で時短要請の時間が変更となった関係で対象とならなくなるケースがあるためややわかりづらいのでご注意ください。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請から振り込みまでは早くて3週間ほどで、早く申請するに越したことはありません。もちろん、不備があると補正をして再申請することになるので時間がかかってしまうので、必要な書類を間違えないようにすることも重要です。

 

今後、4月1日から4月11日、4月12日から5月11日実施分の2回の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給が予定されています。申請期日等を間違えないようご注意ください。

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