明日から緊急事態宣言・・・休業支援金について(東京都)

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

ご存じの通り明日、令和3年4月25日(日)から3度目の緊急事態宣言が発出されます。休業の要請、休業の協力依頼が出される施設については「休業支援金」が支給されることとなっています。(東京都報道発表:飲食店以外の中小企業等を対象「休業の協力依頼などを行う中小企業等に対する支援金」についてを参照)

 

1、対象期間

緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)

 

2、支給額

1店舗あたり34万円

緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)

なお、やむを得ない理由で4月25日(日曜日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)は、一店舗当たり30万円

 

3、主な対象要件

緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等

 

休業要請等の対象となる施設についてはこちらへ⇒https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1013654.html

問い合わせの多かった施設についての一覧も公開されています⇒https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/013/656/1.pdf

緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者

都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象

 

ポイントとなるのは、まず何といっても「休業の協力依頼など」がされている施設に該当するかどうかです。報道などでは1,000㎡超の施設について「休業が要請」され支援金が支給されるという部分が目立っていますが、1,000㎡以下の施設についても「休業の依頼」がされています。つまり業種が該当すればどの規模の施設であっても「休業の協力依頼など」がされていると考えられます。

 

上記のリンクから対象となる施設を確認していただければわかりますが、かなり広い範囲の業種が対象となっています。

 

具体的な申請方法や申請時に必要となる書類などの詳細はまだわかっていませんが、おそらく昨年の4月の緊急事態宣言時と同じような内容(確定申告書や帳簿、営業許可書、休業のお知らせなどの写真)に加えて「感染拡大防止ステッカー」の掲示などとなるのではないかと思います。こちらのブログでも詳細が分かり次第お知らせしていきます。

 

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