喫煙目的店(シガーバー等)を検討する前に・・・経過措置があります

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から飲食店が原則全面禁煙となりました。飲食店の店内で喫煙をできるようにする方法として喫煙目的店つまりシガーバーのような営業形態を検討される方もいらっしゃるのではないかと思います。ただ、これ以外にも店内で喫煙できるようにする方法はあります。まずはそちらを検討されるのがよろしいかと思います。

 

まず共通の事項として、飲食店など人の集まる施設での屋内での喫煙は原則全面的に禁止となります。屋内で喫煙をするためには基準を満たした喫煙室を設置する必要がありますが、この喫煙室は吸えるたばこの種類によって相違点があるので注意が必要です。

 

・すべてのたばこを吸うことのできる喫煙室・・・飲食禁止

・加熱式たばこのみ吸うことのできる喫煙室・・・飲食可

 

また、喫煙室はあくまでも店内の一部のみしか認められません。

 

次に経過措置として資本金5000万円以下の法人や個人事業主が営む客席面積100㎡以下の飲食店では届け出をすることにより今までと同様に店内で喫煙をすることができるようになります。ただし、東京だけは上記の2点に加え従業員がいないことという条件が付くため他の道府県に比べて厳しい状況となっています。デメリットは、お客さんはもちろん従業員や出入りの業者も含めて20歳未満の立ち入りが禁止となることです。

 

 

この2つの方法を検討したうえでどちらも難しいようであれば、シガーバーのような喫煙目的店という業態にすることを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。たばこの販売許可が必要となりますが、たばこの販売許可があれば店内で喫煙が自由にできるということではないのでご注意ください。

 

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