再々延長が決定!「中小企業等による感染症助成事業」

おはようございます。

 

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

 

 

今回は都内の中小企業者を対象とした新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき行う取組費用の一部を助成する事業「中小企業等による感染症助成事業」についてお問い合わせをいただいております。直接のご相談ももちろんお受けいたしますが、こちらでもご紹介していきたいと思います。

 

令和3年4月30日が申請締め切りでしたが、6月30日まで延長されました。どのようなものが助成対象となるのか、助成額はいくらかなど概要についてお話していきます。※令和2年度 中小企業等による感染症対策助成事業 募集要項を参照、抜粋しています。

 

以下に記載した機器の購入、工事等が対象となります。

・換気扇設置

・換気機能付エアコン、全熱交換機設置

・吸排気設備

・窓、扉設置

・網戸設置

・CO2濃度測定器

・サーキュレーター

・空気清浄機 

・対人距離が確保されるようになるレイアウト変更工事

・パーテーション設置

・ロールスクリーン、ビニールカーテン設置 不要

・アクリル板設置

・自動扉への更新

・自動水栓設置

・自動水洗、自動開閉トイレ設置

・電子決済レジの導入

・サーモグラフィー、サーモカメラ設置

・消毒のため、床、壁を清拭できる素材に張替え

・手洗い場の新設、増設

・加湿器 

 

業種ごとのガイドラインに合致していないと対象とならないものもありますが、概ね対象となる可能性が高いと言えます。補助金や助成金の原則は、申請し採択された後に契約、発注したものについて対象となりますが、この助成事業は例外的に令和3年1月4日から6月30日までに発注又は契約、取得、実施、支払いまでを完了した経費が対象となります。つまり、すでに契約や発注したものについても対象です。使ったお金が戻ってくる可能性があります。

 

対象経費の上限は、備品購入費のみは50万円、内装、設備工事費を含む場合は100万円、内装、設備工事費のうち、換気設備の設置を含む場合は200万円で、助成率は2/3です。例えば、税込165万円(税抜150万円)の対象経費に対して100万円(税抜150万円の2/3)が戻ってきます。

 

申請するためにまず最初にご用意いただきたいのは対象経費の見積もりです。自分で用意できるものではないので意外と時間がかかることがあるのでお気を付けください。

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