新型コロナウィルス関連助成金の締め切りが延長されています

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨年から公募受付されている新型コロナウィルス関連の助成金の締め切りが軒並み延長されています。今からでも十分に間に合いますのでご検討されてはいかがでしょうか。

 

【締め切りが延長された助成金の一例】

①宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業

②タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)補助金

③バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

④新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める方への支援策 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)

⑤中小企業等による感染症対策助成事業

 

④は飲食店の営業許可をすでに取得している方が新しくデリバリーやテイクアウトなどを始める際の経費が対象、⑤は感染症対策のための設備投資などに使え、業種を問わず対象となるため使い勝手の良い助成金です。

 

特に⑤の対象となる経費は換気扇や換気機能付きのエアコンの設置費など今後も活用できる設備に関するものなので、ぜひ一度対象となるものがないかご確認いただくことをおすすめします。以下に対象となる経費の具体例を挙げておきます。

・換気扇設置

・換気機能付エアコン・全熱交換機設置

・吸排気設備

・窓、扉設置

・網戸設置 

・対人距離が確保されるようになるレイアウト変更工事

・パーテーション設置 

・ロールスクリーン、ビニールカーテン設置

・アクリル板設置

・自動扉への更新

・自動水栓設置

・自動水洗、自動開閉トイレ設置

・電子決済レジの導入

・サーモグラフィー、サーモカメラ設置

・消毒のため、床、壁を清拭できる素材に張替え

・手洗い場の新設、増設 

 

これは一例ですがこれだけでもかなり幅広く認められていることがわかると思います。締め切りが6月30日まで延長されたので余裕を持って申請の準備をすることができます。ご自身で申請手続きを進めてももちろん結構です。手間をかけたくない、採択率を少しでも上げたいとお考えでしたらぜひ平松智実法務事務所にご依頼ください。

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