たばこの小売販売許可の申請から許可までの流れを解説!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日から飲食店(居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなども含む)の中での喫煙が受動喫煙防止条例によりできなくなりました。その対策として注目されているのがたばこの小売販売許可を取得する方法です。

 

たばこを売っているお店を見たことがあってもどうやって許可を取るのかということは知らない方がほとんどだと思うので、今回はたばこの小売販売許可の申請から許可まで、また許可が取得できなかったときの次の対策についてお話します。

 

たばこの小売販売許可申請に必要な書類は個人事業主か株式会社などの法人かによって異なります。個人事業主の場合は住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などが必要です。身分証明書は本籍地でしか取得できないので遠ければ郵送での請求となり時間がかかることが考えられます。

 

法人の場合はこれらは必要ありませんが会社の登記事項証明書と定款の写しを提出します。住民票はともかく身分証明書と登記されていないことの証明書は取得まで時間がかかることがありますが、登記事項証明書はどこの法務局でも取れますし定款は自社で保管しているはずなので、即日揃えることも可能だと思います。

 

営業している店舗が自己所有でない場合は営業所を使用する権限を持っていることの証明として賃貸借契約書の写しなども必要になります。これは個人、法人に関係なく必要となるものです。

 

この他、必要な申請書や資料を揃えて申請をすることになるのですが、申請するタイミングがとても重要です。申請は月末に締め切られその翌々月の月末に許可の結果がでることになります。つまり4月30日の申請であれば6月末の許可決定ですが1日ずれて5月1日の申請だと7月末の許可決定となります。

 

申請が受理されると原則として現地調査に日本たばこ産業株式会社(JT)の審査担当の方が来て申請場所の周辺の調査をします。あとは許可まで待つだけなのですが、申請から短くても2か月あるのでとても長いです。

 

無事に許可となれば登録免許税15,000円を支払って許可証を受領します。もし許可が取得できなかった場合は次にたばこの出張販売許可を検討します。受動喫煙防止条例の対策としてはたばこの小売販売許可もたばこの出張販売許可も効果は同じです。

 

ただ、たばこの出張販売許可を取得するには既にたばこの小売販売許可を持っている事業者の方の橋梁区が必要になるので、もし知り合いにいらっしゃれば予め頼んでおくとよいと思います。

 

たばこの販売許可については、お気軽にご連絡ください!

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