許認可・各種申請に不可欠?「証明書の取得」

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。 

 

許可の申請や様々な手続きの場面で、公的な機関で取得する証明書が必要になることが多々あります。なかでも添付を求められることの多い証明書は「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」の3つです。今回はこれらの取得についてお話したいと思います。

 

住民票は住所地で取得する証明書です。住所地の役所で申請書に記入し身分証明書を提示し手数料を支払えば取得できます。行政書士は業務で住民票を取得する時は職務上請求書という特別な書面を使い、ご本人の委任状などがなくても取得することが可能です。

 

身分証明書というとマイナンバーカードや免許証を思い浮かべる方が多いと思いますが、そうではありません。破産したことがないか、後見登記の通知の有無などを証明する書類です。身分証明書は本籍地の役所で取得することができます。本籍地が分からない場合は住民票を取得して本籍地を確認することが必要です。

 

登記されていないことの証明書は法務局の本局で取得します。法務局であればどこでも取得できるという訳ではないのでご注意ください。登記されていないことの証明書は成年後見制度の利用(後見・保佐・補助・任意後見)の有無を証明することができます。本籍地の記載も必要なのでわからなければ住民票で確認します。

 

住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書は郵送で申請することもできるので、遠くて行くことができないという場合でも時間はかかりますが取得することは可能です。住民票と身分証明書は郵便小為替を同封、登記されていないことの証明書は印紙を貼付します。

 

登記されていないことの証明書のやや特殊なところは、自分で書いた申請書をコピーしたものが証明書に載るということです。つまり、雑な字で書いてしまうとそのまま証明書に載ってしまい、判読ができないという可能性もあり得ます。パソコンで作るのが無難だと思います。

 

誰かに頼んでこれらの証明書を取得してきてもらうということもできます。それには委任状が必要です。委任状をすべてパソコンで作成し捺印だけするという方法で問題ない役所もあれば、名前や住所などについては自署しなければ受け付けてもらえない役所もあります。

 

日常的にこのような証明書を取得するという方はあまりいないと思うので、いざ必要となったときはとまどうこともあるかと思います。役所のホームページには申請書のテンプレートや記載例などもあるので確認してみるか直接役所で聞いても良いと思います。

 

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