成年後見制度・法定後見の活用!「保佐」「補助」の類型について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

法定後見とは成年後見制度の1つで、知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方に代わって財産の管理や契約の代理をする後見人等を裁判所が選任する制度です。判断能力の状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類(類型)があります。

 

先日発表された成年後見事件の概況を見てみると、3つの類型の中で「後見」減少、「保佐」と「補助」は増加傾向にあります。「後見」の類型はほぼすべての代理権が後見人に与えられ、日常生活に関する契約を除いてご本人だけで契約をすることはできません。

 

それに対し、「保佐」や「補助」はご本人ができることはご本人に、できないことだけを保佐人や補助人がフォローをするというイメージです。知的障害のある方で作業所に通いグループホームで生活をしている方などは「後見」よりも「保佐」や「補助」の方が良いかもしれません。

 

ご本人の知的障害の状況や生活歴によっても、利用するのに最適な類型は異なってきます。成年後見制度という名称のためもっともスタンダードな類型が「後見」であると思われる方も少なくないようですが、そういうことではありません。

 

どの類型を利用するかは医師や普段から接している介護福祉職などの意見も考慮して決定することをおすすめします。平成31年からは成年後見制度利用の申し立てをする際に、ご本人の現在の状況をまとめた書面「本人情報シート」を福祉職が作成し添付することになっています。

 

それ以前に比べて、医療的な側面からだけではなく福祉的な側面からもご本人の状況を把握し適切な類型選択ができるような仕組みが整いつつあります。

 

知的障害のある方が必ず直面する「親なき後」問題には成年後見制度の利用は欠かせません。いざというときのために、制度の理解とメリット、デメリットをしっかり把握しておき、備えておくことが必要です。平松智実法務事務所では知的障害者支援施設での勤務経験を活かして、ご提案をさせていただきます。

 

知的障害のある方の成年後見制度の利用については、お気軽にご相談ください!

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