3月8日からの時短協力金には「コロナ対策リーダー」が必須!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

本日0時に緊急事態宣言は終了しましたが東京都は引き続き21時までの営業時間短縮要請となり、全面的に協力した事業者に1日4万円が支給されます。これまでと同様の書類が必要となることに加え「コロナ対策リーダー」を登録することが受給のための要件となるようです。新しい要件である「コロナ対策リーダー」を含め3月8日からの営業時間短縮に係る協力金についてお話していきます。

 

3月8日から3月21日までと3月22日から3月31日まででは営業時間と協力金の額が異なります。21日までは20時までの営業で1日6万円、22日からは21時までの営業で1日4万円です。従来の営業時間が21時の店舗については22日以降の協力金について対象とならず21日までの分のみを受給することができます。

 

そして今回の申請から必要となるのが上記の「コロナ対策リーダー」です。店舗内で飲食をしているお客様にマスクの着用を促したり感染防止マナーを徹底させる役割を担う人ということのようです。この「コロナ対策リーダー」は登録が必要で東京都防災ホームページ(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/index.html)より本日から登録することができます。

 

「コロナ対策リーダー」の登録手順をご紹介します。(東京都報道資料発表 飲食店等における「コロナ対策リーダー」事業について(第1794報)より)

1.リーダーの登録

店舗ごとに店長やマネジャーなどの責任者を「コロナ対策リーダー」に選任し登録

リーダーは感染防止マナーを利用客に呼び掛ける旨を宣誓

2.研修の実施

リーダーは東京iCDC監修のe-ラーニング研修(動画・確認テスト)を受講

3.修了シールの発行

修了したことがわかるシールを発行し、感染拡大防止徹底宣言ステッカーに貼付

 

3の修了シールの発行まで済んでいないと申請ができないということのようです。今後変更点等が出てくる可能性はありますので、このブログでも随時情報提供をしていきたいと思います。

 

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