喫煙を目的とした飲食店で喫煙ができる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の全面施行から早いもので1年が経とうとしています。新型コロナウィルスの影響のなかでも店内で喫煙ができるよう対策をされている方や新たに喫煙を目的とした飲食店をオープンする方が少なからずいらっしゃいます。店内でたばこを吸えるようにするためのポイントして「喫煙が主目的(喫煙のみを目的とする必要はない)」「20歳未満の入店禁止」と「主食の提供をしない」の2点が挙げられます。

 

まずは何といっても喫煙を主目的としているかというところがポイントです。例としてシガーバーが挙げられますが、たばこを吸うことを目的としていれば飲食、その他の娯楽についても可という扱いです。喫煙を主目的としているという前提から次の2つの「20歳未満の入店禁止」と「主食の提供をしない」という要件を満たすべきとされています。

 

つまり、営業している飲食店(レストラン、食堂、居酒屋などからバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど)が20歳未満の入店を想定しているか主食の提供をメインとする業態であるかどうかによって、対策は大きく異なります。

 

20歳未満が入店せず、主食の提供をメインとしない業態であれば、たばこの販売許可を取得してシガーバーのような扱いとして、店内で喫煙をできるようにするのがもっともよい方法であると考えます。もともと20歳未満の入店や主食の提供がないことの多い業態であるバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどはこの対策が最適ではないでしょうか。

 

逆に主食を提供する必要がある、20歳未満にも入店してほしいということであれば、店内に喫煙室を設置するという方法か、店内は全面禁煙にして屋外に喫煙所を設ける方法の2択になると思います。全面禁煙にするのがもっとも手っ取り早く費用も掛からないので、ファミリーレストランから焼肉店まで禁煙の飲食店が増加中です。

 

喫煙室を設置するにしてもシガーバーのような扱いにするにしても、たばこの煙が外に排気されることや出入り口の気流の速さなどの基準があり、ただ喫煙室を作ればいい、たばこの販売許可を取得すればいいというわけではないのでご注意ください。

 

「店内でたばこを吸えるようにしたい」とお考えでしたら、とりあえずご連絡いただきご希望をお教えください。最適な対策をご案内させていただき、それに付随する手続きについてもお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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