一時支援金の申請受付は、明日3月8日から

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (「一時支援金」)の申請受付が明日(令和3年3月8日)から始まります。この一時支援金は申請の方法がやや複雑なので、申請を検討されている方はご確認ください。

 

支援金額の上限は法人が60万円、個人事業主が30万円となっています。あくまでも上限額なので必ずこの額がもらえるわけではないという点にご注意ください。50%の売り上げ減が申請要件となる点は昨年の持続化給付金と同じですが、対象となる事業者の範囲や申請手続きが異なります。

 

飲食店と直接または間接的な取引がある事業者が対象となることはよく知られているようですが、この他に「緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた」事業者も対象となります。対象となる事業者の幅は思っているよりも広く、気づいていないだけで実は対象となるというケースがあり得ます。

 

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」に記載されている対象となる事業者の具体例を以下に挙げます。

・緊急事態宣言が発令された地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店と直接、間接的な取引のある事業者

①食品加工・製造事業者:惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等

②器具・備品事業者:食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等

③サービス事業者:接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等

④流通関連事業者:業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等

⑤飲食品・器具・備品等の生産者:農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等

 

・主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者

①旅行関連事業者:飲食事業者(昼間営業等の飲食店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等

②その他事業者:文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等

 

・上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者

①食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

 

今回の一時支援金では申請にあたり「登録確認機関」の事前確認を受けなければなりません。平松智実法務事務所も登録確認機関となっておりますので、ご連絡いただければ一時支援金についてのご説明とともに、申請できるようであれば事前確認もさせていただくことができます。

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