申請受付開始は3月8日に!「一時支援金」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (「一時支援金」)の申請受付が3月8日から始まります。この一時支援金は申請の方法がやや複雑なので、申請を検討されている方はご確認ください。

 

【対象】

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より影響 を受け、売上が減少 した中堅・中小事業者

 

【要件】

緊急事態宣言の再発令に 伴い、

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、(農業者・漁業者 、飲食料品・割り箸 ・ おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を 想定)

または、

②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

により、 本年 1~3月のいずれかの月の売上高 が 対前年比 or 対前々年比) ▲50 %以上減少していること

 

対象となる事業者の範囲はかなり広くなるようです。昨年の持続化給付金では令和2年5月~12月が売り上げ減少の対象月でしたが、今回の給付金は令和3年1月~3月が対象月となり、令和2年または平成31年1月~3月の売り上げと比較をして50%減少している事業者が対象です。

 

【支給額】

法人は60万円以内、 個人事 業者等は30万円以内の額を支給

 

【申請方法】

今回の一時支援金の申請では「登録確認機関」による事前確認が必要という点が今までの給付金とは大きく異なるところです。確認が推奨されるということではなく、確認を受けなければ申請ができません。

まず、ご自身で一時支援金ポータルサイトより仮登録をして申請IⅮを発番(IDを取得)します。次に「登録確認機関」である認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者などに①事業を実施しているのか、や②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、テレビ会議又は対面で確認を受けることで申請が可能になります。

 

平松智実法務事務所は事前確認をすることのできる登録確認機関となっておりますので、事前確認から申請までをワンストップでお手伝いさせていただくことができます。お気軽にご連絡ください! 

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉permission-welfare@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!