新しい酒類製造免許の申請受付が来月から開始!「輸出用清酒製造免許」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和3年4月1日から「輸出用清酒製造免許」の申請受付が始まります。お酒を製造するには免許が必要なことをご存じの方は多いのではないかと思いますが、今までの免許に加え、「輸出用」の「清酒」という限られた範囲での酒類の製造について新しい免許追加されます。

 

清酒の製造免許を取得するための免許の高いハードルの1つが最低製造数量基準です。現状の清酒製造免許においては年間の見込み製造量が最低でも60キロリットル以上あることが要件となります。今回の新しい免許は輸出用に限って、この最低製造数量基準に満たない場合でも特例として免許を取得できることとなりました。

 

これにより輸出用という制限はあるものの、比較的小規模な設備で少量の清酒を製造し販売することができるようになるという大きなメリットがあります。年間60キロリットル製造しなければならないという基準により諦めていた事業者が清酒製造業へ新規参入するというケースが増えるのではないでしょうか。

 

輸出用清酒製造免許について、まず押さえておくポイントは「清酒」と「輸出用」の2点です。

 

・清酒

酒税法上の清酒のうち、米及び米こうじに国内産米のみを用いて国内で製造、容器詰めしたもの(GI「日本酒」と表示することができるもの)に限定されています。※輸出用清酒製造免許に関するQ&Aより抜粋

 

・輸出用

本免許により製造した清酒を、国内に流通させることを目的として、国内の販売業者や消費者に販売することはできません。※輸出用清酒製造免許に関するQ&Aより抜粋

 

免許の要件として、従来の酒類製造免許に求められている酒類製造に関する知識や経験、製造設備などの他、日本国内で販売することができないということから、海外に販売先が確保できていることや食品等の輸出販売の経験の有無も求められます。

 

決して簡単に取得できる免許ではありませんが、日本酒の輸出ビジネスのチャンスでもあります。ご興味がありましたらぜひご連絡ください。全力でご協力させていただきます!

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