法定後見と任意後見の違い・・・任意後見の有効活用

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

任意後見は成年後見制度の1つです。法定後見とは見人を自分で選ぶことができるかどうかという点が大きく異なります。また、後見人に対する報酬も自分で自由に(後見人となる人との契約で)決定することができる点も利点の一つです。

 

任意後見は自分で後見人となる人(任意後見受任者)と契約をする必要があるので、少なくとも契約の時点では契約ができる能力がある(その時点では認知症などになっていない)ことが求められます。万が一、判断能力が低下したときに自分に代わって契約や財産管理をするよう依頼をしておくことになります。

 

判断能力が低下したときに、親族や任意後見受任者が裁判所に申し立てることで任意後見受任者が後見人となりますが、すべてのことができるわけではなく契約の範囲内の事項について代理することになります。契約の時にどのようなことについて代理してもらうか慎重に決めなくてはなりません。

 

任意後見契約についてのデメリットとしては、2点挙げることができます。1点は後見人に取消権がないことです。法定後見の場合は日常生活に関すること以外の契約を取り消すことができますが、任意後見の場合はそれができません。

 

もう1点は金銭的に負担が多いことです。法定後見の後見人に対する報酬は市区町村からの助成があるケースもすくなくありませんが任意後見にそのような助成はほとんどありません。また、任意後見の場合は必ず後見監督人が選任されるので後見人と後見監督人の両方に報酬を支払わなければなりません。

 

しかし、自分の判断能力があるうちに自分の晩年をどう過ごすかということを依頼し、それが法的に保護されるという制度は任意後見しかなく、利用価値は十分にあると言えます。契約の時に任意後見受任者とエンディングノートを作成し細かいところまで希望を伝えておくといった方法をおすすめします。

 

私の所属している成年後見支援センターヒルフェでもエンディングノートを用意していて、平松智実法務事務所では契約の際にそれに沿って意向をお伺いすることにしています。

 

いわゆる「終活」という言葉の浸透により、遺言の作成や相続トラブルを避ける方策そして成年後見制度の利用について早い段階で検討されている方が増えています。平松智実法務事務所では全面的に支援、バックアップさせていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください。

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