喫煙目的施設にするにはたばこの販売許可が必要です!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から飲食店、バー、スナック、キャバクラなどでの喫煙が原則禁止となることを受けて、対策をし始める方が増えているようです。当事務所でも受動喫煙防止条例関連のお問合せ、特にたばこの小売販売許可についてのお問合せが急増しています。

 

たばこの小売販売許可を取得することでっ喫煙目的施設とすることができます。喫煙目的施設には以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>

・店舗すべてを喫煙スペースとすることができる

・飲食が可能(飲食店内に喫煙室を設けた場合はその中での飲食に制限あり)

 

<デメリット>

・20歳未満の出入りができない

・主食(米飯類、麺類など)の提供ができない

 

飲食店であれば主食の提供ができないのは致命的でしょうし、家族ずれもターゲットから外れてしまうのは痛いところでしょう。

 

しかし、スナックやバー、キャバクラなどであればこのデメリットはそれほど影響がないというところもあるのではないでしょうか。業態により受動喫煙防止法、受動喫煙防止条例の対策が変わってくることの良い例と言えます。ただ、20歳未満の出入りが禁止されることについて、従業員もその対象なので注意が必要です。

 

たばこの小売販売許可についてよく「取得するのは難しいのでは?」と、よく聞かれますが基本的には既存のたばこ店との距離がもっとも重要になります。距離が離れていれば許可を受けられる可能性は高いと考えられます。

 

平松智実法務事務所では申請書の作成から必要な証明書の取得まで、まとめて対応させていただきます。面倒な手続きを丸投げしてください!

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