許可を取る前に要確認!その許可は本当に必要ですか?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

行政書士の主な業務の一つは何といっても許認可の申請手続きの代行です。新しく事業を始めるときに許認可が絡むことのある業種が少なくありません。私が許認可申請を依頼された際にまず確認するのは、許可が取れるかどうかといったことではなく、その許可が本当にこれから始めようとしていることに必要なのかという点です。

 

許可があるに越したことはないという考え方もありますが、許可にはそれなりの維持費がかかることもあるので、必要のある許可を必要なときに取得するというの良いのではないでしょうか。今回は、その許可でできること、できないことを勘違いしやすい許可についてご紹介していきたいと思います。

 

・建設業許可

これは有名かもしれませんが念のため紹介します。建設業を営むためには建設業許可が必要ですが、税込500万円未満の工事であれば請け負うことができます。つまり、税込500万円未満の工事だけを請け負うのであれば建設業許可は必要ないということです。ただ、電気工事と解体工事についてはそれぞれの登録(電気工事業者の登録・解体工事業者の登録)をしなければ施工ができないケースがある点にご注意ください。

 

・産業廃棄物収集運搬業

家庭で出すゴミ以外は産業廃棄物、事業を伴うものは産業廃棄物と考えている方が少なくありませんがこれは完全な誤りです。産業廃棄物は規定された20品目に限られ、そのなかでも特定の業種から排出されたものでなければ産業廃棄物とならないものもあります。例えば「紙くず」です。「紙くず」は産業廃棄物の品目の1つではありますが、建設業など一定の業種から排出されたもののみが産業廃棄物、その他は一般廃棄物です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていてもオフィスから出る紙くずを回収して運搬することはできないということです。産業廃棄物と一般廃棄物の区別は難しいので、よく確認をしなければなりません。

 

・宅地建物取引業免許

いわゆる宅建の免許と言われるものです。宅地建物取引業と似たようなもので不動産業という言い方がありますが、これらは扱う業務の範囲が少し異なります。宅地建物取引業免許が必要となるのは自己物件の売買、交換、他人の物件の売買、交換、賃借の代理および媒介を事業として行う場合です。つまり自己物件の賃借をするだけなら宅地建物取引業免許は不要ということです。

 

 

今回挙げたのはあくまでも一例です。許可を取得しようと思った際には、まずはほんとうに必要なのかをよく確認してみてください。もしよくわからなければお気軽にご相談ください。

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