認知症になったときの備えとして・・・任意後見を検討されてはいかがでしょうか

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

無料相談会などの相談員をさせていただくことがありますが、その際にもっとも多いご相談は相続や遺言に関することです。ご不明な点、ご質問にお答えしていく中で、自分が認知症になったときのことが不安であるというお話をされる方もとても多くいらっしゃいます。その時にご説明するのが今回のブログのテーマ「任意後見」です。

 

任意後見はご自身の判断能力がしっかりしているうちに信頼のできる人と契約を結び、認知症などにより判断能力が欠如、低下したときに備えるというものです。成年後見という言葉はご存じでも、この任意後見についてはあまりよく知らないという方が少なくありません。選択肢の一つとして検討されてはいかがでしょうか。

 

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。そして「法定後見」は判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型に、「任意後見」は後見契約の効果が発生するまでの間の対応により「即効型」「移行型」「将来型」の3類型に分かれます。

 

今回は任意後見の3つの類型の違いについてお話していきます。

 

・即効型

任意後見契約を依頼する人(委任者)の判断能力が既に低下しているため、任意後見契約を締結すると同時に契約の効果を発生させるものを言います。契約後すぐに裁判所に申し立てることにより任意後見監督人が選任され後見契約が発行します。

 

自分で決めた人にすぐに後見人になってもらいたい場合に利用される類型ですが、そもそも契約の段階で判断能力が低下しているため、問題なく契約を結ぶことができるかという問題があります。不利な条件や高額の報酬で契約をしてしまう可能性もあり得るので注意が必要です。

 

・移行型

任意後見契約とともに見守り契約や財産管理契約を結んで判断能力があるうちから後見人となる人が関わっていくという形です。定期的に訪問や電話での状況確認などをすることで、判断能力の低下にすぐに気づき家庭裁判所への申し立てができるという利点があります。

 

ただ、見守り契約や財産管理契約をするとその分、費用がかかってしまうというデメリットがあることにも留意しなければなりません。

 

・将来型

判断能力のあるうちに任意後見契約を結んでおき、判断能力が低下したときに家庭裁判所に申し立てるというもっともシンプルなものです。

 

問題点としては契約から申し立てまでの期間が長期間となる可能性があること、その期間のご本人の状況を把握することが難しいこと、適切なタイミングで家庭裁判所に申し立てることができなくなる恐れがあること等が問題点として挙げられます。

 

どのような制度でもそうですが、メリットとデメリットは必ずあります。大事なのはそれをよく理解して自分に合った制度を利用することです。平松智実法務事務所でそのお手伝いをさせていただければ幸いです。成年後見から遺言、相続などいわゆる「終活」まで総合的にサポートさせていただきます。

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