建設業の決算報告をお忘れなく!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

年度末が近づき、また個人事業主の方は確定申告の時期でもあることから、決算や確定申告の情報を新聞や雑誌、ネットニュースなどで目にすることが増えてきたのではないでしょうか。通常、決算や確定申告は年に1回すれば良いのですが、建設業許可を受けている業者さんの場合は「建設業の決算」が必要になります。

 

今回は建設業の決算「決算変更届」についてお話します。

 

決算変更届は事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。例えば1月31日決算であれば2月1日から4か月以内なので5月中が最終期限です。4か月というと長く感じるかもしれませんが、税務署に出す決算書が出来上がるのに2か月程度かかることを考えれば実質の作成期間は2か月間以下です。

 

決算変更で提出する書類は①財務諸表 ②工事経歴書 ③直前3年の工事施工金額 ④事業報告書(株式会社のみ)です。この他、定款、使用人や健康保険加入状況に変更があったときはそれぞれ変更後の書類を提出します。

 

①財務諸表

税務署に提出した決算書を建設業用に作成し直します。

 

②工事経歴書

事業年度中に請け負った工事について金額や施工期間、技術者名などを記載して作成します。

 

③直前3年の工事施工金額

業種別に請け負った工事の施工金額を記載します。

 

④事業報告書(株式会社のみ)

事業年度中の売上などについて報告書を作成し提出します。

 

決算変更届を出していないと更新申請や業種追加申請などができなくなってしまいます。万が一期限が過ぎてしまっていても後から提出することができるので、できるだけ早く対応するようにしましょう。

 

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建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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