産業廃棄物収集運搬業許可の申請時の注意点

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。 

 

産業廃棄物を収集し中間処理場や最終処分場に運搬するために必要となるのが産業廃棄物収集運搬許可です。収集運搬許可には積み替え保管を含むものと含まないものがありますが、今回は「産業廃棄物収集運搬積み替え保管なし」の許可の間違えやすいポイントについてお話します。

 

産業廃棄物収集運搬許可は都道府県単位で取得します。申請書類は「東京(都道府県名) 産廃」などで検索すればすぐに入手することができると思います。基本的にはその内容に従って記入し、添付書類を準備していけば良いのですが、迷いやすいポイントと注意点についてお話します。

 

①車両の写真

車両の写真は真正面からと真横から撮影します。以前は斜め後ろから撮影していましたが現在はこのようになっています。正面の写真はナンバープレートの文字がはっきりわかるようにしてください。また、都道府県によって異なることもありますのでご注意ください。

 

すでに他の都道府県で許可を受けている場合には「産業廃棄物収集運搬車」「会社名」「許可番号」を表示し、内容が読み取れる写真を提出します。

 

②「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」

申請書の中に「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」という書類があります。これから事業を開始するのであれば迷うことはないのですが、すでに事業をしていて追加で許可を取る場合にどのように書けばよいのか質問されることがあります。

 

答えは単純ですでに事業をしているので改めて資金を調達する必要はない旨を記載すれば問題ありません。

 

③決算書の確認

直近3年分の決算書を提出しますが、確認されるポイントは大まかに言えば債務超過(赤字)になっていないかどうかです。債務超過となっている場合は許可が取れないということではなく、「経理的基礎を有することの説明書」というものを税理士または中小企業診断士に作成してもらい添付することになります。

 

「経理的基礎を有することの説明書」が必要かどうかは都道府県によって少し異なることもありますので、各都道府県の許可申請の手引きを確認する必要があります。

 

④欠格要件

欠格要件に申請者、申請者の役員等、5%以上の株主等及び政令使用人のうち誰か一人でも該当してしまうと許可は絶対におりません。慎重に確認しておきましょう。

 

※各都道府県で審査の基準や申請書、提出書類などが異なる場合があるので、手引き等をよく確認することも忘れないようにしてください。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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