許可後の手続きもお忘れなく!建設業許可の届出・報告

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得するには様々な要件を満たす必要があり決して簡単なものではありません。許可が無事取得できたことで安心してしまいがちですが、許可を継続するためにやらなければならない手続きを忘れないようご注意ください。

 

今回は建設業許可を取得した後に必要な手続きについてお話していきます。

 

建設業許可取得後に必要な手続きとしてもっとも認知されているのは5年に1回の更新申請ではないでしょうか。この他、年に1回の決算変更についても把握されていると思います。しかし、この他にも細かい変更についても届け出が必要な場合があります。

 

申請者(代表者)が代わった場合や経営業務の管理責任者、専任技術者が代わった場合など許可について重要な事項の変更はわかりやすいですが・・・

 

・商号

・営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号

・営業所の新設、廃止

・資本金額

・役員の就任、退任

 

などについても変更届が必要です。うっかり忘れてしまうことのないよう確認しておくことをおすすめします。これらの変更届を出していないと「般特新規」「更新」「業種追加」はできません。特に更新申請は期限があるので直前に必要な変更届を出していなかったことがわかると大変です。

 

申請、届出の方法は持参または郵送となります。東京都では現在、新型コロナウィルス感染拡大の影響で新規申請、一部の変更届以外の手続きは郵送のみの受付となっています。更新申請も変更事項がなければ郵送での申請が原則です。建設業許可は他の許可や免許に比べて許可後に必要な手続きが多くあるので特にご注意ください。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています。お気軽にご連絡ください。

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