思っているよりも時間がかかる?建設業許可取得までの期間

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

500万円以下の軽微な工事以外の工事、つまり500万円を超える請負金額の工事を請け負うためには建設業許可が必要となります。では、建設業許可はどの時点で取得しておく必要があるのでしょうか。今回は建設業許可が必要となるタイミング,についてお話します。

 

500万円以上の工事を請け負うときに建設業許可が必要ということは多くの方がご存じなのではないかと思います。しかし、500万円を超える工事の契約の時点で必要なのか、着工の時点なのか、終了の時点までなのかということについては曖昧になっている方も多いのではないでしょうか。

 

結論から言えば、500万円を超える工事の契約をする時に許可が必要となります。つまり、請負金額が500万円を超える工事の依頼が来たときに建設業許可を取得していなければ契約を結ぶことができません。この工事を請け負うためには急いで許可を取得しその後に契約をしなければ建設業法違反です。

 

ここで注意しなければならないのは、契約の日は契約書を交わした日付ではないということです。実際に請け負ったのは9月10日で、許可を取得する時間を稼ぐために11月10日付で契約書を交わしたとしても、請け負った=契約をしたということでその時点で許可の有無を判断します。500万円を超える建設工事を請け負う可能性があるのであれば予め建設業許可を取得していなければ、難しいと言えます。

 

というのも、建設業許可は申請してから許可が下りるまでどんなに急いでも1か月以上かかるからです。許可によっては申請後、数日で許可となるものもありますが、建設業許可の場合は申請が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間は25開庁日なのでおよそ1か月間+申請の準備にかかった期間が許可を取得するまでの期間となります。

 

申請のためには住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得や場合によっては請求書や契約書の整理なども必要です。身分証明書は本籍地の役所でしか取得することができないので、本籍地が遠い場合は郵送で取得することになるため、思っていたより時間がかかってしまうというケースがよくあります。

 

また、許可要件を証明するために必要な請求書、契約書等についても場合によっては10年間分を用意する必要があり、こちらもすぐにというわけにはいかないことが少なくありません。

 

今は500万円を超える工事を請け負う予定はなくても、建設業許可を取得しておけばどのような安心ですし、他の業者や金融機関からの信頼も増します。500万円以下の工事であっても建設業許可を持っていない建設業者には下請けをださないということも増えてきているようです。

 

平松智実法務事務所では建設業許可の取得が可能かどうかの診断を無料で行っています!許可の取得を検討されていましたらお気軽にご連絡ください!

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