飲食店内は原則全面禁煙に・・・ただし例外もあります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が施行され東京都の飲食店での喫煙が全面禁止となりましたが対策はお済みでしょうか?店内を全面禁煙とする飲食店が増えてきていると感じる方も多いと思います。

 

確かにもっとも簡単なのは店内で喫煙をできなくするようにすることです。とは言っても、お酒を飲みながら喫煙をしたいというニーズはまだまだあると思いますし、そういった客層をうまく取り込むことで売り上げが増加する可能性もあります。

 

条例の例外として、飲食店の店内で喫煙ができるようにするためにはどのようなことが必要でしょうか?大きく分けて3点あります。

①喫煙室を作る

 

②たばこを吸うことを目的とする飲食店にする

 

③同居の親族だけで経営する

 

①について

店内に基準に合致した喫煙室を設置することでその中であれば喫煙が可能になります。ただし、紙巻きたばこと加熱式たばこで運用が異なっているので注意してください。

・紙巻きたばこ、加熱式たばこの両方を吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができない

・加熱式たばこのみを吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができる

 

②について

たばこの小売販売許可を取得することにより、店内全部を喫煙室とすることができます。もちろん飲食も可能です。ただし次の2点に注意してください。

 

・喫煙場所の提供を主目的とする(例としてシガーバー)

・主食(米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類、ピザパイ、お好み焼きなど)の提供を主とすることできない

・20歳未満の立ち入りが禁止

 

おすすめはスナックやバーなどです。営業の内容をほとんど変えることなく喫煙が可能となります。たばこの小売販売許可を取得するのに約2か月かかるので、検討されていらっしゃいましたらお早めにご連絡ください。

 

③について

資本金が5,000万円以下、客席面積が100㎡以下で同居の親族の他に従業員がいない飲食店(※)も店内全体を喫煙室とすることができます。もちろん飲食も可能です。ほとんど今までと同様の営業ができると考えて良いと思います。ただ現実的には難しいケースも少なくないかもしれません。

※東京都以外は従業員の有無は無関係で、資本金と客席面積が基準以下であれば届け出をすることで、店内で喫煙ができます。

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり、受動喫煙防止条例対策にまで手が回らないという方もいらっしゃると思います。時間がかかるものもありますので、早めに取り掛かるのが良いのではないかと思います。できれば店内で喫煙ができるようにしたいとお考えでしたらぜひお気軽にご相談ください!

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