合同会社の定款作成 記載しなければいけないこと、記載してもいいこと

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

法人設立の選択肢として株式会社に加え、近年では合同会社が注目されてきています。株式会社に比べ、設立時のコストが抑えられることや意思決定がスムーズであることなどから1人で会社を興す方などが合同会社を選ぶケースが増えているように感じます。今回は合同会社を設立する際に作成する「定款」の「絶対的記載事項」についてお話していきます。

 

「定款」というと聞きなじみがないかもしれませんが、要するに会社の基礎となるルールを思ってもらって構いません。会社名や資本金、事業年度がいつからいつにするかといったことを決め、決めたことを定款に記載します。作成した定款は合同会社の設立登記の際に法務局に提出することになるほか、許認可の取得や融資など様々な場面で必要となる重要なものです。

 

定款には必ず記載しなければ定款としての効力が発生しない「絶対的記載事項」と会社のルールとして定めるときは記載する必要のある「相対的記載事項」、記載しなくても記載してもどちらでもいい「任意的記載事項」があります。相対的記載事項と任意的記載事項はあってもなくても良いのに対し、絶対的記載事項は必ず書かなければならないので、まずは絶対的記載事項について決めていくと良いと思います。

 

【絶対的記載事項】

・会社名

・事業目的

・本店所在地

・社員の氏名、住所(法人の場合は法人名と所在地)

・社員全員が間接有限責任社員であること

・社員の出資するものの内容と、その価額または評価基準

 

この中で事業目的は許認可や融資の際に確認されるポイントなので、現在のことはもちろん将来の展望も見据えて、検討してはいかがでしょうか。

本店所在地の記載は定款では区市町村までを記載すれば問題ありません。例えば「当会社は東京都立川市に本店を置く」といった書き方です。

 

「間接有限責任社員」であることの記載が必要となりますが、「当会社の社員を有限責任社員とする」と記載する方法と出資について記載する項目で出資者名と並べ、「有限責任社員〇〇」といった記載する方法があります。

 

合同会社の設立を検討されていましたらぜひご連絡ください。電子定款を作成することができますので、ご自身で定款を作成するよりも設立費用が4万円安くなります。

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