産業廃棄物収集運搬業 許可後の「変更」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可後の変更について、手続きが必要になることがあります。この手続きには「変更許可」と「変更届」の2種類があります。似たような言葉なので間違えてしまいそうですが、「変更許可」の申請は手数料がかかるのに対して「変更届」は手数料がかからないといった違いがあります。

 

今回は産業廃棄物収集運搬業の許可後の「変更」に注目してお話していきたいと思います。

 

変更許可の申請をしなくてはならないのか変更届で済むのかは、変更するまたは変更した事項により異なります。

 

・変更許可

「変更許可は、既に産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている方が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加(限定の解除を含む。)するときや、新たに積替え保管を行うときなど、事業の範囲を拡大する場合に必要となります。(東京都産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きより抜粋)」

 

取扱品目を増やすときや石綿含有産業廃棄物の取扱いを「無」から「有」へ帰るとき、「積み替え保管なし」の許可の事業者が「積み替え保管あり」に変更するときに必要となるのが変更許可申請です。申請には新規申請の時とほぼ同じ添付書類が必要となることに加え、先ほどお話した通り手数料もかかります(東京都の場合は71,000円~)。

 

・変更届

変更届が必要となる変更は以下の通りです。

①法人の名称の変更

②個人事業者の氏名の変更 

③法人の本店所在地の変更

④個人事業者の住所の変更 

⑤法人の代表者の変更 

⑥法人の役員等の変更 

⑦政令使用人の変更、株主等の変更

⑧運搬車両の変更

⑨運搬船舶の変更

⑩運搬車両用の駐車場所在地の変更

⑪取り扱う産業廃棄物の種類の減少

⑫政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更

⑬産業廃棄物処理業の廃止

⑭欠格要件該当の届出 

⑮水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を取り扱う旨の許可証への記載

⑯積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更

 

このような変更があったときは決められた期間以内に届け出をしなければなりません。変更の内容により期間や必要書類が異なります。また手数料は無料です。変更許可と変更後に届け出をするという点においても異なります。社内で変更事項のあった際はこれらに該当するかを確認し速やかに手続きをするようにしてください。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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