成年後見人に与えられた権利 「取消権・代理権」

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度についての話をする際に、まず押さえておいていただきたいのは、成年後見制度の中のどの類型についてのことを言っているのかということです。成年後見制度はまず、法定後見と任意後見に分かれ、法定後見は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

 

今回お話しするのは法定後見の中の「後見」についてです。知的障害や認知症などにより成年後見制度を利用する方を「成年被後見人」、成年被後見人が自分ですることの難しい行為についてお手伝いをする人を「成年後見人」と言います。

 

この成年後見人に与えられている権利が「代理権」と「取消権」です。成年後見制度の利用を考える際には、後見人等にどのような権利が与えられるのか、知的障害や認知症などによりこの制度を利用する方は何ができるのかを把握するようにしましょう。

成年後見人が持っている権利を理解することで成年被後見人ができること、できないことが浮かび上がってきます。それぞれの権利について解説していきます。

 

・代理権
成年被後見人に代わって成年後見人が契約などを行うことのできる権利です。成年後見人の代理権は法律行為については包括的つまり原則としてどのような行為でも代理することができます。これに対して結婚をする、誰かを養子にするといったことは身分行為と呼ばれ代理することができません。

 

・取消権
成年被後見人の行為を成年後見が取り消すことができる権利です。ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為(民法9条)」は例外で、取り消すことができないと規定されています。

日常生活に関する行為であれば成年被後見人が単独で行うことができますが、それ以外の行為については成年後見人により取り消される可能性があるということです。

 

「後見」は知的障害や認知症により判断能力を常に欠いている方が利用する類型なのでご本人の保護が厚くなっており、別の言い方をすればご本人の権利が制限されています。保護の厚さ=権利の制限の多さとも言えるので、ご本人に適切な類型を選択しなければなりません。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の成年後見に力を入れています。知的障害のある方の施設入所支援、生活介護事業所で約10年間勤務した経験を活かし、成年後見についてのご相談、成年後見人への就任などをお受けしています。
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