喫煙を主目的とする店舗「喫煙目的施設」について解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が全面施行されたことにより原則飲食店内での喫煙が禁止となりました。その例外として店内で今までと同様に喫煙ができるのが「喫煙目的施設」です。店内の全部を喫煙できるようにすることも店内の一部に喫煙のできる部屋を設けることもできます。

 

店内に基準を満たした喫煙室を設置することでも喫煙はできるのですが、店内の一部にしか設置できない、たばこの種類によって飲食が制限されるといったデメリットがあります。それに対して喫煙目的施設は店内すべてで、どのようなたばこでも喫煙しながら飲食ができるというのがよいところです。

 

ただ、喫煙目的施設にするためにはいくつかの条件がありますのでご注意ください。

①喫煙場所の提供を主目的とする

②通常主食と認められるものの提供をしない

③20歳未満の立ち入り禁止

④たばこの対面販売をしている

⑤技術的基準を満たしている

 

喫煙場所の提供を主目的とすると聞くと、喫煙だけしかできないように感じるかもしれませんが、そうではありません。厚生労働省のホームページのQ&Aには次のように記載されています。

 

Q: 喫煙をすることを主たる目的としつつ、ダーツやゴルフといった他の行為を行う場合、当該バーを喫煙目的施設に該当するのか。

答 喫煙をする場所を提供することを主たる目的としており、喫煙をすることを主たる目的とするバー、スナック等としての要件を満たしているものであれば、喫煙目的施設に該当します。

 

喫煙を主目的としているのであれば、その他のサービスの提供をしていても喫煙目的施設に該当する、つまり店内での喫煙は可能であるということです。あくまでも喫煙場所の提供を主目的としているということが大前提ですので、その点はご注意ください。そして、主食を提供しているとそれが主目的という認識をされてしまうので②の条件が付きます。

 

③は喫煙場所に20歳未満が立ち入れてしまうのは問題があるので当然でしょう。④はたばこの販売許可を持っていること、⑤は煙の流れは適切か(受動喫煙をすることがないか)や喫煙場所の煙が屋外に排出されているかといったことを満たしているかということです。これらを総合的に考えるとバーやスナックなどが喫煙場所の提供をするケースにもっとも適しているのがこの方法と考えられます。

 

平松智実法務事務所では喫煙室の設置についてや喫煙目的施設についてのご相談を随時お受けしています。特に⑤の技術的基準についてはわかりづらい部分やそれぞれの店舗に状況により異なることもありますので、お気軽にお問い合わせください。喫煙目的施設にするために必要なたばこの販売許可についてもお手伝いさせていただきます。

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