宅建業免許の申請に際して・・・こんなことにもご注意を!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

宅建業(宅地建物取引業)を営む際に必要となる免許が宅地建物取引業免許です。当然ですが免許を取得するには要件、必要書類を揃えて申請をする必要があります。今回は宅地建物取引業免許の申請をするにあたり、注意しなければならないことについてお話していきます。

 

・宅地建物取引業=不動産業ではない

宅地建物取引業は不動産業と同じものと思われがちですが、厳密には異なります。不動産業とは不動産に関わる業務全般を指しますが、宅地建物取引業は自己物件の売買と交換、他人の物件の売買、交換、賃貸の代理及び媒介です。つまり自己物件の賃貸は含まれないので、宅地建物取引業免許がなくてもできます。

 

・事務所の数と場所により申請先が異なる

宅地建物取引業免許の申請先は事務所がいくつあるか、どこにあるかによって都道府県または国土交通省のどちらかになります。同一の都道府県内に事務所がある場合は事務所の数に関わらず都道府県、事務所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣です。例えば東京都だけに事務所があれば東京都、東京都と埼玉県にあれば国土交通大臣、東京都に2つ事務所がある場合は東京都となります。

 

・定款の目的

法人の場合は定款の事業目的に宅地建物取引業を営むことがわかる内容が入っていることが必要です。入っていなくても申請は受理されますが後から塚化することになります。申請を検討されている段階で確認することをおすすめします。

 

・使えない会社名がある

法人名や個人事業主が使う屋号として使えないものがあります。東京都の宅地建物取引業免許の手引きより抜粋し記載します。

 【商号及び名称についての制限の例】

◇法令上、その商号及び名称の使用が禁止されているもの

◇地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの  「○○公社、○○協会」等

◇指定流通機構の名称と紛らわしいもの  「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」等

◇個人業者の場合  「○○○不動産部」の「部」等法人と誤認されるおそれがあるもの

◇変体仮名及び図形又は符号等で判読しにくいもの

 

・欠格要件

免許を受けようとする方が該当していると申請が拒否される事項を「欠格要件」と言います。宅地建物取引業免許を不正に取得したことがある、暴力団の構成員であることなどが主な欠格要件です。欠格要件についての詳細はお問い合わせください。

 

平松智実法務事務所では宅地建物取引業免許の申請代行に力を入れています。免許申請から保証協会への入会手続きまで含めて58,000円(税別)で対応させていただきます。会社設立とセットでのご依頼も承っております。ぜひ一度ご連絡ください!

 

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