飲食店の営業許可と店内での喫煙対策をセットで考えませんか?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店を開業するにあたり営業許可を取得することが必要であることは多くの方がご存じだと思います。飲食店の営業許可を取得すると食事を提供するのはもちろん酒類の提供も可能になります。さらに以前であれば喫煙も可能でしたが令和2年4月1日の改正健康増進法及び受動喫煙防止条例の全面施行により対策をしなければ店内での喫煙は禁止となりました。

 

店内を完全禁煙にする、店内に基準を満たした喫煙室を設置する、屋外に喫煙所を設置する、既存特定飲食提供施設(令和2年4月1日時点で開店している、客席面積が100㎡以下、資本金5000万円以下、東京の場合は上記に加え従業員のいない飲食店)の届け出をする、たばこの販売許可を取得するなど対策は様々です。すでに営業されている飲食店でどのような対策をするかを考えていらっしゃる方も多いと思いますが、これから開業を検討されている方も開業前から対策をしておくことをおすすめします。

 

完全禁煙にするのであれば、何もする必要はありませんが、例えば屋外に喫煙所を設置するといった一見すぐに対応できそうなことであっても喫煙所を設置しても良い場所、いけない場所があります。せっかく喫煙所を設置したのに後で移さなければならなくなるといったことが十分に考えられます。

 

開店にあたり飲食店の営業許可や風俗営業の許可の申請、深夜酒類提供飲食店の届け出をする場合は店舗内の構造や設備が重要になります。店内でたばこを吸えるようにしたいとお考えであれば、許可を取得する際に並行して、店内でたばこを吸えるようにするための対策についても考慮したうえで構造や設備を改修・設置することを検討してはいかがでしょうか。

 

特に店内に基準を満たした喫煙室を設置する場合やたばこの販売許可を取得して店内全体で喫煙できるようにする場合は、店内の構造がとても重要なので許可申請の準備と同時に店内での喫煙対策を進めるのが効率の良いやり方です。許可を取得してから構造を変更したり新たに設備を設置したりすると改めて申請が必要であったりと二度手間になってしまうこともあります。

 

バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどのような「主食を提供しない」「20歳未満が入店しない」ことの多い飲食店の場合はたばこの販売許可を使うことで、多くの店舗で喫煙が可能になります。たばこの販売許可を取得するために必要なものはこちらでご用意させていただきます。

 

ちなみに上記の既存特定飲食提供施設の届け出をすると今までと同じように店内で喫煙ができるようになりますが、あくまでも経過措置であること、令和2年4月2日以降に開店する飲食店つまりこれから開店する飲食店ではこの方法が使えないことにご注意ください。

 

 

平松智実法務事務所では飲食店の営業許可、風俗営業の許可の申請、深夜酒類提供飲食店の届け出の代行に加えて、改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策を得意としておりますので、喫煙のできる飲食店を開業しようと考えていらっしゃいましたらぜひご相談ください。開業の際に必要となる経費や販路開拓のための経費に使うことのできる補助金のご案内をさせていただくこともできます。

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