意外と手間がかかる?補助金申請に必要な添付書類について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年は新型コロナウィルスの感染拡大の影響により多くの補助金、助成金、給付金が新設されました。例年はこれらをあまり利用していない事業者様が今年初めて申請をしたというケースは少なくなかったように思います。

 

補助金等の申請に必要なものとして申請書や事業の概要について、申請する補助経費の明細などについての書類を作成しますが、それと同じくらい重要なのが添付書類です。

 

事業の概要を証明するものとしていわゆる登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や開業届、営業許可証、決算書、確定申告書など、納税をしていることが支給の条件になっているケースも多いため、その際は納税証明書など、申請書に実印を押す場合は印鑑証明書の添付を求められることもあります。

 

会社で保管している決算書などについてはすぐに用意することができるかもしれませんが、役所で取得する証明書

類については平日の限られた時間に持参して取得するか郵送で取得することになります。郵送による取得はいつでもできるというメリットがある反面、いつ届くか分からないというデメリットがあります。

 

補助金等の申請受付には当然締め切りがありますので郵送で証明書類の取得を申請していても、締め切りまでに届かないというケースもあり得るのでご注意ください。

 

持参か郵送で証明書を取ることができますというのは簡単ですが、どこの役所で取得するのか、交付申請書はどこにあるのか、交付申請書はどう書けばいいのか、郵送の場合の支払い方法は・・・などそれぞれ異なりますので様々な証明書を取得しようと思うと意外と面倒くさく手間がかかるものです。

 

証明書類についてはご依頼いただければ委任状をいただき代行いたしますが、印鑑証明書のついては委任状で取得することはできず印鑑カードが必要です。個人の印鑑証明であればコンビニエンスストアなどマルチコピー機で取得することもできますが、会社の印鑑証明は法務局まで行かなければなりません。

 

求められている添付書類が不足している場合、原則として申請は受理されないので補助金等の申請手引きをよく読み必要なものを過不足なく揃えます。また申請の際には必要ないが補助金等の支給が決定した後に必要となる証明書もあります。

 

ご自身で申請することももちろん可能ですし、私たち行政書士がお手伝いをさせていただけるものもあります。どのような補助金、助成金、給付金等でもぜひ一度ご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!