許可によって手順が違う!?許可要件の確認から申請までの効率化

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

行政書士の主な業務の一つは許認可申請、つまり許可を取得するための申請の代行です。事業を営むために許可を持っていることが必須の場合もあれば許可がなくても営業できるが許可があるとメリットがあるといったものもあります。

 

許可が欲しいと思ったとき、まず最初に許可が取れるのかどうかを調べると思います。ネットで調べたり私たち行政書士の聞いてみたりして、許可が取れそうだとわかったとしたら、その次に何をすればよいと思いますか。

 

行政書士に依頼すると言ってもらえると大変うれしいですが、ご自身で対応するにしても行政書士が代わりに対応するにしても、許可が取れそうだとわかったらその次に申請書の準備に取り掛かるというのが手順として正しそうに思えます。

 

しかし、許可によってはその前にやっておいたほうがよいことがあります。

 

例えば、産業廃棄物収集運搬業許可です。この許可は原則として申請は郵送では行うことができず、直接窓口に出向いて審査をしてもらう必要があります。(コロナ禍により今だけは特別に郵送による申請を認めている自治体もありますが、東京都は持参しなければなりません。)

 

たばこの販売許可申請は郵送で済みますし、特殊車両通行許可はオンラインで申請をすることができるなど、持参する必要のない許可ももちろんありますが、必ず対面での審査が必須となっている許可も少なからずあります。

 

建設業許可や宅地建物取引業免許の申請も新規の場合は必ず持参しなければなりませんが、産業廃棄物収集運搬業許可と大きく異なるのは申請の際の予約が必要かどうかです。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする際には予約をしてからでなければ申請をすることができません。つまり、先に予約を取っておかないと申請書は出来上がっていても申請ができず、許可が下りる日が遅くなってしまいます。

 

そのため、許可の要件を確認したら先に申請日の予約をしてその日までに申請書を作成するという手順が効率的です。都道府県によって予約状況はまちまちだとは思いますが、東京の場合、申請ができるのが数か月後ということも少なくありません。

 

また、産業廃棄物収集運搬等の許可を受ける際には講習会を受ける必要がありますが、こちらの予約もなかなか取れないことがありますので、確認して先に予約をしておくことをおおすすめします。

 

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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