建設業許可のよくある勘違い!?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

行政書士の独占業務の範囲はとても多岐に渡り、正直なところ自分自身でもすべてを把握できているかと言われるとおそらくできていないと思います。そんな中、行政書士の業務=建設業許可と認識してくださっている方がとても多く、数ある許可の中でも建設業許可に関するお問い合わせを多くいただきます。

 

ご相談をお受けしている中で、同じところで勘違いをされていることが多いと実感しています。今回はよくある勘違いを2つご紹介したいと思います。

 

1.建設業を営んでいるかは証明が必要

建設業許可を取得するための要件の1つに建設業の経営経験があります。建設業を営む会社を経営した経験が5年以上あることが求められます。このことをご存知の方は多く、「もう10年くらい建設業やってるから大丈夫だよね?」などと言われます。

 

一般的な建設業を営んでいるという認識と建設業許可申請の際の行政の認識はまったく異なります。建設業許可29業種のどれかに該当する工事であること、反復継続的に工事を請け負っていることなども確認されます。

 

また、口頭ではなく書面で証明をしなければなりません。証明をするには請け負った工事の契約書や工事請書、請求書とその入金がわかる通帳のセットなどを用意する必要があります。※建設業許可を持っている会社での取締役の経験があればもっと簡単に証明ができます。

 

2.自宅を営業所にすることもできる

自宅を営業所にはできないと思っている方も少なくありません。一定の条件はありますが自宅を営業所にして建設業許可を取得することも可能です。もう少し正確な言い方をすると自宅の一室を営業所として許可を取得することができます。

 

ポイントは営業所とする場所と生活空間が明確に区別されているかという点です。営業所は工事の請負契約をする場所になるので、家族がくつろいだり食事をしたりする部屋を営業所にするということはできません。例えばリビングなど生活空間を通らないと行けない部屋も営業所として認められません。

 

玄関を入って廊下を通って入れる部屋であれば問題なく営業所にすることができます。もしどうしても生活空間(リビングなど)を通過しなければならないということであれば、パーテーションで区切るなどして生活空間とは分離した通路を作ることで認められる場合もあります。

 

このような勘違いで建設業許可を取ることができないと思っていらっしゃる方はとてももったいないと言えます。これ以外にも勘違い、思い込みで諦めてしまっているというケースも多いのでぜひ一度ご相談してみてください。

 

平松智実法務事務所では建設業許可の相談やその他許認可の初回のご相談は無料でお受けしております。お気軽にご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。