株式会社とは少し違う?合同会社の設立手順を解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今回は合同会社の設立についてお話していきます。株式会社は聞いたことがあるけど合同会社は聞き覚えがないという方も少なくないと思いますが、法人設立の際の選択肢としてポピュラーになりつつある法人格です。株式会社と合同会社は知名度の差はあるものの経営をしていく上では実態としての差はそれほどないことに加え、設立がしやすいのが特長であるために選ばれることが多くなっているようです。

 

設立のしやすさの理由として、株式会社を設立する際には必要な手続きが合同会社では不要、そのためその手続きに必要な費用がかからないこと、そして登記申請の際の登録免許税が株式会社に比べて安く済むということが挙げられます。手間が少なく費用も抑えられるので合同会社が選ばれていると言えると思います。

 

合同会社設立の具体的な流れを必要な費用とともに説明していきます。

①定款の作成

会社の事業目的や事業年度、所在地など根本的な規則を定めたものを「定款」と言います。あまり聞きなれないかもしれませんが、会社のルールを決めたものというくらいのイメージです。事業目的は許可を受ける際に重要になることがあるので注意してください。例えば、建設業の許可を取得するためには事業目的の中に建設業についての文言が必要です。(建設業許可の場合、実務上は後で事業目的を追加することを誓約すればとりあえず許可は下ります。)

 

定款は紙の定款か電子定款かを選択します。作成した定款を会社で保管することになりますが、紙で作成した定款には4万円の印紙を貼付しなければなりません。電子定款であれば印紙は必要ないので4万円節約することができます。

 

株式会社であればこの定款を作成した後に公証役場で「定款認証」という手続きが必要になります。この手数料が5万円かかりますが、合同会社は定款認証は不要なので株式会社に比べてこの時点で5万円ほど設立費用が少なくなります。

 

②設立登記

定款が完成したらその定款を添付して会社の設立登記をします。このときに必要になるのが「登録免許税」という税金です。合同会社の設立登記に必要な登録免許税は資本金の7/1000、最低額は6万円と決められています。株式会社の登録免許税は資本金の7/1000は同じですが最低額は15万円です。資本金が1,000万円ほどまでの会社であれば合同会社の方が登録免許税は安く済みます。

 

登録免許税の最低額で比べると9万円の差なので先ほどの定款認証費用と合わせて合同会社の方が15万円ほど費用を抑えて設立することができるということです。

 

主な費用をまとめると・・・

・合同会社 定款:4万円(紙の場合) 登録免許税:6万円(最低額)           合計:10万円(電子定款の場合は6万円)

・株式会社 定款:4万円(紙の場合) 登録免許税:15万円(最低額) 定款認証:5万円 合計:24万円(電子定款の場合は20万円)

会社設立をする際の初期投資を少しでも抑えたいと思ったら合同会社という選択肢を検討してみるのも良いかもしれません。

 

平松智実法務事務所では合同会社、株式会社の設立のお手続きをお手伝いさせていただいております。お気軽にご連絡ください!

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