東京都は協力金100万円が追加 営業時間短縮要請が延長に

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

昨日、年末年始に向けて営業時間短縮要請が令和3年1月11日まで延長されると発表されました。対象となるのは酒類を提供する飲食店及びカラオケ店です。要請に全面的に従った事業者に対して一律100万円を協力金として支給するとのことです。11月28日から12月17日の20日間は1日2万円で40万円ですが、12月18日から1月11日の25日間は倍額の4万円に増額されます。

 

営業時間短縮要請の期間は連続しますが、昨日発表された時短要請の協力金とは別々に申請することになるのでご注意ください。

 

現在出されている時短要請の協力金の申請は12月18日から受付を開始する予定で、最短の支給予定日は12月25日、申請締め切りは令和3年1月25日(月曜日)です。申請方法は今までの感染拡大防止協力金や8月の営業時間短縮に係る協力金と同じで、オンライン、郵送、都税事務所に持参のいずれかの方法となります。申請の内容も今までとほぼ同じ内容のようで、すでに営業時間短縮要請に係る協力金の支給決定を受けている事業者は提出書類が簡素化されるとのことです。今回初めて申請する方は確定申告書や飲食店の営業許可証などが必要となります。

 

「営業時間短縮」の内容は、原則として①通常は夜間(22時から翌朝5時の間)に営業をしている、②酒類を提供する飲食店またはカラオケ店が③営業時間を5時から22時の時間帯におさまるようにすることです。ただあまり知られていませんが、営業時間を短縮しなくても①通常は酒類の提供をしている飲食店が②酒類の提供を終日中止することでも給付の対象になります。

 

営業時間を短縮しているわけではないのですが、このような対応でも協力金がもらえるので飲食店の業態により飲酒より食事の提供がメインであれば、こちらを選択するほうがよいかもしれません。12月18日からの営業時間短縮要請ではどうかはわかりませんが、とりあえず12月17日までの営業時間短縮要請ではこのルールとなっています。ちなみに8月の営業時間短縮要請でも同じでした。

 

この他、ガイドラインを遵守し感染防止徹底宣言ステッカーを掲示することも給付の要件となっていますので再度ご確認ください。

 

平松智実法務事務所では営業時間短縮要請に係る協力金を始め、持続化給付金や家賃支援給付金の申請のお手伝いをさせていただいております。お気軽にご連絡ください!

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