たばこの出張販売許可申請の代行はお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に施行された改正健康増進法及び受動喫煙防止条例により飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。飲食店内で喫煙をするには基準を満たした喫煙所を設けるなどの対策が必要となります。これらの法令が施行されるタイミングと新型コロナウィルスの感染拡大の時期が重なったため、それどころではないとい方も多かったと思います。

 

しかし、施行から半年以上経ち、法令が順守されているかの確認があったという話もちらほら聞くようになりました。今後は取り締まりが強化される可能性もありますので今のうちに対策をしておいてはいかがでしょうか。

 

今回お話するたばこの販売許可を使った対策はバーやスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどに適しています。というのも、たばこの販売許可を持っていることに加え、20歳未満立ち入り禁止、主食の提供はしないといった条件も付くからです。

 

たばこの販売許可には自分で仕入れて販売するたばこの小売販売許可とすでに許可を持っている事業者から委託を受ける形で販売するたばこの出張販売の許可の2種類があります。店内で喫煙できるようにするための方策としてであれば、どちらの許可でも違いはありません。

 

ただ、たばこの小売販売許可は近くに同じ許可を持っている方がいると許可が下りないので難易度はやや高めと言えます。その点、たばこの出張販売許可はたばこの小売販売許可を持っている方に協力をしてもらうことができれば簡単に許可が取れます。

 

たばこの小売販売許可を持っている方は日本全国どこの都道府県での許可でも問題ありません。遠くにいる親戚がたばこ屋さんをやっているというようなケースでも出張販売許可に利用することができます。

 

たばこの販売許可を取りたいけれど近くにたばこを売っているコンビニがあるし、協力してくれるたばこの販売店もないという方もぜひ一度ご相談ください。弊所とお付き合いのあるたばこの販売店をご紹介させていただきます。

 

平松智実法務事務所では店内でたばこを吸えるようにするための対策について、随時ご相談を受け付けております。お気軽にお電話、メールで「店内でたばこを吸えるようにしたいんだけど?」とお伝えください!

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