後見人はご本人と会わなくてもよい?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見人の職務、しなければならないことと言われてどのようなことが思い浮かぶでしょうか。ご存じの方は「財産管理」と「身上保護(監護)」とすぐにお答えになるかもしれません。しかし、この2つの職務は成年後見制度を利用されている知的障害のある方や認知症の方ご本人と会わなくてもできてしまう業務です。

 

つまり、意外に思うかもしれませんが成年後見人がしなくてはならないことの中に少なくとも法律上はご本人にお会いすることは含まれていないことになります。もちろんご本人に会わなくてもよいということではなく、会わなくても成年後見人として職務をこなし報酬をもらうことができるということです。

 

実際に後見人の中にはご本人に会うのは数年に1回、就任の時に会ったきりでそのあとはまったく会っていないという方も少なくはないようです。ご本人に会っているからよい後見人、会っていないから悪い後見人というわけではありません。

 

しかしご本人がどのようなことを望んでいるかをくみ取ったうえでお金を使ったり(財産管理)、福祉サービスを契約したり(身上保護)することになるので、やはり定期的にお会いしてコミュニケーションをとることは必要ではないでしょうか。

 

また、成年後見人に就任してもご本人とほとんど会わずに職務をこなしていることでご本人のご家族がよく思わないというケースがあります。「後見人になって報酬はもらうくせに会いにも来ない」と文句を言う方がいらっしゃいますが、後見人からすれば会うことは職務ではないので、する必要はないと思っているかもしれません。

 

このような認識の違いがトラブルを生むことになるので、成年後見制度を利用する前に、このあたりのことをよく理解しておくことが重要です。もし、後見人はご本人に定期的に会いに来てくれる人がよいと考えるのであればそのような人を後見人の候補者として申し立てることも検討するのがよいでしょう。

 

候補者が必ず後見人に選任されるわけではありませんが、選任されなかったときは候補者を指名しなかったときと同じになるだけですから、希望する人を指名しておく価値は十分にあると思います。

 

成年後見制度を利用して後見人が選任されるとその後見人は原則として途中で交代することはありませんし成年後見制度の利用をやめることもできません。利用する前に十分にメリットとデメリットを理解し申し立てをすることをおすすめします。

 

平松智実法務事務所では知的障害のある方の入所施設で約10年間勤務した経験を生かして、成年後見制度の利用についてのご相談をお受けしています。成年後見の利用を検討されている方それぞれの状況をお伺いしたうえで最適な選択肢をご提案します。初回のご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください!

 

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

東京都立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!