今からでもまだ間に合う!喫煙室を設置するための補助金(東京都)

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が全面施行されたことで、原則として飲食店内での喫煙が禁止となりました。店内で喫煙をするための方法の1つとして基準を満たした喫煙室を設置するという方法がありますが、東京都では喫煙室の設置にかかる経費を補助してくれる制度があります。令和2年度の締め切りは12月21日(月)17時ですので、今からでもまだぎりぎり間に合います。

 

補助の対象となるのは「東京都内の飲食店」「東京都内の宿泊施設」「東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)」と規定されています。

 

これだけをまとめて見るとわかりづらいので細かく分けて見ていきます。

・東京都内の飲食店であることまたは東京都内の宿泊施設であること

 

・中小企業に該当すること

その他の補助金でも「中小企業」であることが応募の要件であることがありますが、「中小企業」の定義は以下の通りです。

製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)

いわゆる風適法第2条1項に規定する風俗営業は①社交飲食店(接待を伴う飲食店。キャバクラやホストクラブなど)、②低照度飲食店(バーなど)、③区画席飲食店(個室のある飲食店など)

・同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

 

補助上限額は400万円で補助率は客席面積100㎡以下の飲食店または宿泊施設の場合9/10、客席面積が100㎡以上の場合は4/5で、ほかの補助金と比べてかなり高い補助率となっています。

 

平松智実法務事務所では喫煙室を設置する補助金申請のお手伝いはもちろんその他の改正健康増進法及び受動喫煙防止条例対策についてもお手伝いさせていただきます。お気軽にご連絡ください!

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