許可申請などの手続きで必要になる証明書の取得

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

許可申請や会社設立、相続手続きなどの際に公的な機関の発行する証明書を添付しなければならないことが多々あります。今年は新型コロナウィルスの感染拡大に関連した給付金等が多くあったことで、役所で証明書を取得するという機会が例年になく多かったのではないでしょうか。

今回は添付が求められることの多い証明書類についてお話していきたいと思います。

 

・住民票

主な記載事項は、住所や本籍地、生年月日などで住所地の役所で取得します。証明書類の中には本籍地がわからないと取得できないものがあり、住民票自体は必要なくても本籍地の確認のために取得することもあるなど、目にすることの多い証明書です。以前は建設業許可申請の際に経営業務の管理責任者及び専任技術者の住民票の添付が必要でしたが、建設業法が改正され現在は添付しなくてもよくなりました。

 

・身分証明書

禁治産、準禁治産、成年後見の有無、破産の有無についてを確認する証明書で本籍地の役所で取得します。身分証明書というと免許証やマイナンバーカードを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、申請手続きで身分証明書と言えば役所で取得するこの身分証明書を指すことがほとんどです。免許証などの身分証明書の場合は本人確認書類という言い方で区別することもあります。

 

・登記されていないことの証明書

被補助人、被保佐人、被後見人でないことを確認するもので、法務局の本局で取得します。東京であれば千代田区合同庁舎内の法務局が本局です。あまりなじみがなく初めて名前を聞いた方もいるかもしれません。しかし、許可申請の際に添付を求められることが割と多い証明書です。やや余談ですが、登記されいないことの証明書は自分で書いた申請書がそのまま複写されて証明書に載るので雑な字で申請書を書くと証明書にその雑な字が乗ってしまうことになります。

 

・印鑑証明書

会社設立の際や建設業許可申請の際に使うことの多い証明書で、登録してある印鑑かを確認するためのものです。個人の印鑑証明書は登録している住所地の役所で、会社の印鑑証明は法務局で取得します。上記の3つの証明書は本人であれば申請書印鑑があれば取得できるのに対して、印鑑証明書を取得するためには印鑑カードが必要になります。印鑑カードがなければ本人でも交付されません。

 

これらの証明書を含め、ほとんどの証明書類は役所や法務局などに出向いて対面で取得することもできますが、郵送で取得することもできます。本籍地が今住んでいる場所と離れているケースなどに便利です。もちろん平日の昼間に役所に行くことが難しい方が郵送を利用することもできます。

 

また、委任状があれば本人以外でも取得することのできるものもあり、申請の依頼と合わせて各種証明書の取得も承っております。ちなみに印鑑カードは委任状があっても印鑑カードがなければ取得できません。

 

このような証明書の取得など行政手続きについてご不明なことがありましたらお気軽にご連絡ください!

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