営業時間短縮要請が始まります!営業時間を短縮しなくても給付金がもらえる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大より感染者が増加する中、東京都は今日から酒類を提供する飲食店、カラオケ店に対して営業時間の短縮が要請され、要請に全面的に協力した事業者には協力金として一律40万円が支給されることになっています。

 

東京都の発表は以下の通りです。

「新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。

 

1 支給額

一事業者当たり、一律40万円

 

2 主な対象要件

・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合

・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと」

※東京都 報道発表資料 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」について(第1072報)より抜粋

 

今後ポータルサイトが立ち上がりさらに詳しい情報が出てくると思いますが、上記記載事項は8月に要請された営業時間短縮要請とほぼ同じものなので、金額が異なるだけで内容としては同一のものと考えて良いのではないかと思われます。

 

もし同じ運用がされるのであれば、22時に営業終了しなくても協力金がもらえる方法があります。前回8月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の申請用ポータルサイトには次のように記載されています。

「東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年8月3日から同月31日まで)の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。

・酒類の提供を行う飲食店

夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。

① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと(※4)

※4この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)。」

 

つまり終日、酒類の提供をやめるのであれば何時まで営業しても良かったということです。食事がメインとなるような店舗であれば終日酒類の提供をやめて通常通りの営業とするのが賢いかもしれません。

 

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