マージャン店でもたばこの販売許可で喫煙できるようになる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年4月1日に改正健康増進法及び受動喫煙防止条例が施行され多くの施設の屋内での喫煙が原則禁止となりました。

 

屋内で喫煙できるようにするもっともわかりやすい方法は喫煙室を設置することです。喫煙室と簡単に言いましたが、厳密な基準がありそれを満たしたものでなければならないため、ある程度の設備投資が必要になります。さらに、喫煙室はあくまでも屋内の一部しか認められないため、屋内どこでもたばこが吸えるようにはなりません。

 

屋内のどこでもたばこを吸えるようにするためには、小規模な店舗の特例を受けるかたばこの販売許可を取得するかのどちらかになります。小規模店舗の特例は令和2年4月1日時点ですでに開店している店舗が対象となるため、これから開店をする店舗であればたばこの販売許可を取得するしか方法がないといっても過言ではありません。

 

たばこの販売許可を取得する方法は、その店舗が喫煙を目的とした施設であるという扱いを受けることにより店内すべてを喫煙室とすることができるということになっています。改正健康増進法や受動喫煙防止条例のパンフレット等を見ると「シガーバーなど」と書かれているのが、この喫煙目的施設のことです。

 

シガーバーとして扱われるためには主食となるものの提供をしてはいけないということになっているので、お酒と軽食とたばこを楽しむお店であればシガーバーとして問題なさそうです。これがソフトドリンクと軽食ならどうでしょうか。お酒とカラオケなら?お酒とダーツなら?と考えれば組み合わせは際限なく広がっていきますが、そこまで細かくはハンドブックには記載されていません。

 

ではどこが境界線になるのかと気になるところではありますが、都道府県や市区町村によって運用が異なるまたはどのように扱うかを決めていないというのが実情のようです。今回のタイトルにしているマージャン店ですが、少なくとも東京都はマージャン店がたばこの販売許可その他の要件を満たしても喫煙目的施設という扱いはしないとの回答でした。

 

マージャンが主目的なので喫煙を目的とした施設ではないというのがその理由のようですが、マージャン店と同じ風俗営業許可のキャバクラやホストクラブなどは喫煙を目的とした施設としての扱いを受けることができるのはやや整合性がないような・・・。飲食店営業許可を持っているマージャン店であればキャバクラやホストクラブとほぼ変わらないように思います。

 

マージャン店で認められればゲームセンターやパチンコ店でもこの方法が使えるだろうと思ったのですが、そううまくはいかないようです。ただ、すべての都道府県で確認したわけではないのでマージャン店が喫煙を目的とした施設として認められるケースがあるかもしれません。この点についてそこまで深く検討をしていないということも考えられます。

 

バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどであればたばこの販売許可を使った対策を使えます。ご検討されていましたらお気軽にご連絡ください!

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