自動車の所有に必要な「車庫証明」 車庫証明の取り方と注意点!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

自動車を新しく買ったりもらったりするときに必要になるのが「車庫証明」です。車庫証明がないと名義変更をすることができません。今回は車庫証明を取得するために必要なものと申請先、注意点についてお話していきたいと思います。

 

そもそも車庫証明が必要となる自動車は登録自動車で軽自動車は含まれません。四輪の車はすべて「自動車」という認識のある方も少なくないと思いますが、軽自動車に車庫証明は必要ありませんのでご注意ください。

 

最近はオリンピックナンバーが普及し軽自動車でも白いナンバーの車が増え、見分けづらくなっていますが、後ろのナンバープレートに封印(ナンバーを留めるボルトにかぶせてある金具)があるのが登録自動車ですので、そこで見分けるのが最も確実な方法です。

 

車庫証明を取得するには、車庫とする場所を確保しなければなりません。車庫は、①駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること、②使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと、③自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること、④保管場所として使用できる権原を有していることが必要です。

 

②の使用の本拠の位置は原則として住民票上の住所や会社、営業所などです。使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内なのでかなり離れている場所でも車庫とすることができます。

 

④の使用できる権限は書面で証明しなければならず、自己所有であれば「自認書」という書類を、自己所有意外であれば「駐車場の賃貸借契約書」「所有者の使用承諾書」を用意します。

 

車庫証明の申請先ですが、駐車場を管轄する警察署です。使用の本拠の位置を管轄する警察署ではないので注意してください。都道府県をまたぐケース(東京都に住んでいるが車庫は神奈川県)もありますが、車庫の場所を管轄する警察署でなければ受付をしてもらえません。

 

車庫証明の申請はそれほど難しい手続きではありませんが、申請と車庫証明の受領のために平日の日中に別日で2回、警察署に行かなければなりません。平日に会社を休むのが難しいといった理由でご依頼いただくも多々あります。

 

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