建設業許可は信頼の証!施工金額だけではない建設業許可のメリットとは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得することのもっとも大きくわかりやすいメリットは施工金額が500万円以上の工事を請け負うことができる点です。許可がなくても工事を請け負うことはできますが500万円未満の工事に限られてしまうので、500万円以上の工事を請け負うことになりそうになってきたタイミングで許可の取得を検討される方がすくなくありません。

 

確かに工事の請負金額に制限がなくなるという点はメリットではありますが、それ以外にも建設業許可を持っているということで対外的な信頼を得ることができるというのも同じくらい大きなメリットではないでしょうか。建設業許可を取得するには厳しい要件がありますが、裏返せばそれだけ会社の体制がしっかりしていることの証明でもあります。

 

建設業許可の要件は6つあり、それぞれが会社の内情を証明することになります。

①経営業務の管理責任者の要件

 ⇒十分な経営力のある取締役が社内にいることの証明。

②専任技術者の要件

 ⇒専門的な知識のある取締役または従業員が常勤で勤務していることの証明。

③財産的要件

 ⇒盤石な財政基盤があることの証明

④営業所の要件

 ⇒事業を運営するにあたり十分な営業所を備えていることの証明

⑤誠実性の要件

 ⇒不正な行為をする者でないことの証明

⑥社会保険加入の要件

 ⇒社会保険に加入している会社であることの証明

 

建設業許可を持っているということは十分な経営経験をもった取締役と専門的な知識のある従業員のいる盤石な経営基盤をもった社会保険に加入している誠実な会社であるということを都道府県または国土交通省が認めているということになります。建設業界は人手不足と言われて久しいですが、これから働こうと建設業で働こうと思う人はこのような会社で働きたいと思うのではないでしょうか。

 

それほど大きな額の工事を受注しないから許可はいらないと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、このようなメリットも踏まえて許可の取得を検討されてはいかがでしょうか。建設業許可の要件や許可を継続するためのコストについて詳しくご説明させていただきます。ぜひお気軽にご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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